○高千穂町家族介護支援事業に関する規則

平成16年3月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の44第2項に規定する地域支援事業に関する事項を定め、もってねたきり高齢者等を介護する家族の経済的負担等の軽減と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、「ねたきり高齢者等」とは、介護保険の要介護4若しくは5に相当する在宅の高齢者又は要介護2以上で、認知症等により常時おむつの使用が必要な者をいう。

(支援事業)

第3条 家族介護支援事業として、ねたきり高齢者等を介護するための介護用品等の支給を行う。

(支援対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住するねたきり高齢者等を介護する同居の家族、又は町長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、ねたきり高齢者等及びこれを介護する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、対象者と見なさない。

(1) 病院等(老人保健施設を含む。)に継続して3ケ月を超えて入院するに至ったとき。ただし、常時看護が必要で、前項に規定する者が看護する場合はこの限りではない。

(2) 特別養護老人ホームや老人保健施設等の短期入所を利用していて、1月の在宅期間が10日に満たないとき。

(3) 高千穂町重度心身障害者介護手当を受給しているとき。

(支給基準)

第5条 第3条の介護用品等の支給は、ねたきり高齢者等の住民税が非課税である世帯に限り、ねたきり高齢者等1人につき、次に掲げる金額を上限とする。

(1) 当該世帯の世帯員の住民税が非課税の世帯 年額10万円

(2) 当該世帯の世帯員の住民税が均等割課税のみの世帯 年額6万円

(3) 当該世帯の世帯員の住民税合計額が10万円以下の世帯 年額5万円

(4) 当該世帯の世帯員の住民税合計額が10万円を超える世帯 年額3万円

(認定)

第6条 第3条に規定する支援事業を受けようとする者は、家族介護支援事業受給申請書(別記様式)に必要書類を添えて申請し、町長の認定を受けなければならない。

(届出)

第7条 支援を受けている者は、受給要件に該当しなくなったとき、又は住所等が変更したときは、直ちにその旨を届けなければならない。

(支援費の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により支援を受けた者があるときは、その受給した支援費の全部又は一部を返還させることができる。

(調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、第6条の申請書の内容について必要な調査をすることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

高千穂町家族介護支援事業に関する規則

平成16年3月29日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月29日 規則第4号
平成18年4月1日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第7号