○高千穂町寡婦医療費助成に関する条例

平成6年3月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、寡婦に対する医療費の一部を助成することにより寡婦の健康と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「寡婦」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する寡婦であって、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者と生計を1にしていない者をいう。ただし、生計を1にする者が、その者の被扶養者と認められる場合は、この限りではない。

2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付及び療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(助成の対象)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、高千穂町内に住所を有する前条第1項に規定する寡婦であって、社会保険各法の規定する被保険者であるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)等により、医療費の全額給付を受ける者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する所得の範囲を上回る者

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づき設置された施設に入所している者

(助成の額)

第4条 町長は、前条に定める助成対象者が第2条第4項に規定する一部負担金を支払った場合において、当該支払額(社会保険各法による附加給付等があるときは、その額を控除した額)から1人当たり月1,000円を控除した額を助成するものとする。

(助成の方法)

第5条 前条の助成は、助成対象者の申請に基づいて行うものとする。

2 町長は、1月を単位として助成金額を決定し、助成対象者に支給するものとする。

3 第1項の申請は、助成対象者が保険給付を受けた月の翌月から起算して、1年を経過した日以降においてはすることができない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 支給事由が第三者の行為によるものであり、第三者から同一の事由について損害賠償の支払いを受けた者

(2) 偽りその他不正な手段により支給を受けた者

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町寡婦医療費助成に関する条例

平成6年3月29日 条例第13号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成6年3月29日 条例第13号
平成8年6月24日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第18号
平成27年10月1日 条例第36号