○高千穂町痴呆性老人等通所ホーム事業実施規則

平成5年7月20日

規則第16号

(目的)

第1条 高千穂町痴呆性老人等通所ホーム事業(以下「事業」という。)は、在宅の痴呆性老人等に対し、通所の方法により各種のサービスを提供することによって、当該老人の福祉の向上及び介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、高千穂町とする。ただし、高千穂町は、事業の一部を社会福祉法人高千穂天寿会に委託するものとする。

(実施施設)

第3条 事業の実施施設は、あらかじめ町長が委託契約した社会福祉法人高千穂天寿会の経営する特別養護老人ホーム雲居都荘(以下「実施施設」という。)とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、おおむね65歳以上であって、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むのに支障があるにもかかわらず、介護者の就労、疾病等のため日中の十分な介護が得られない者で、かつ、通所可能な者とする。

(サービス内容)

第5条 サービス内容は、次に掲げるものとする。なお、原則として送迎は家族が行うものとする。

(1) 生活指導

(2) 養護

(3) 食事サービス

(4) 入浴サービス

(5) 日常動作訓練

(利用期間)

第6条 利用期間は、6か月を限度とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、利用期間を延長することができるものとする。

(利用日時)

第7条 事業の利用日時は、次に掲げる日を除いた日の午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合にはこの限りではない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの期間

(利用定員)

第8条 実施施設の利用定員は、1施設当たり5人程度とする。

(費用負担)

第9条 事業を利用する者の利用料は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 700円(1日当たり)

(2) その他の世帯 1,000円(1日当たり)

(利用の申請)

第10条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、痴呆性老人等通所ホーム事業利用申請書(様式第1号)に、次の内容を証明する医師の診断書を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 入院加療を要する病態でないこと。

(2) 伝染性疾患を有していないこと。

(利用者の決定)

第11条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否の決定を行い、その結果を痴呆性老人等通所ホーム事業利用決定通知書(様式第2号)又は痴呆性老人等通所ホーム事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(施設への通知)

第12条 町長は、利用者を決定したときは、痴呆性老人等通所ホーム事業利用依頼書(様式第4号)に、次の書類を添付し、実施施設に通知するものとする。

(1) 痴呆性老人等通所ホーム事業利用申請書の写し

(2) 医師の診断書の写し

(利用期間の更新)

第13条 利用期間の更新を希望する場合は、痴呆性老人等通所ホーム事業利用期間更新申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の利用期間の更新については、前3条の規定を準用する。

(利用の取消し)

第14条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その利用を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する用件を備えなくなったとき。

(2) 病気その他健康上の理由で、事業を利用できなくなったとき。

(3) 第11条による利用の決定を辞退するとき。

(4) その他町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により取消しを決定したときは、痴呆性老人等通所ホーム事業利用取消通知書(様式第6号)により申請者及び実施施設に通知するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

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高千穂町痴呆性老人等通所ホーム事業実施規則

平成5年7月20日 規則第16号

(平成5年7月20日施行)