○高千穂町デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例
昭和63年12月27日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高千穂町デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高千穂町デイ・サービスセンター
位置 高千穂町大字三田井750番地7
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護に関すること。
(2) 前号に該当しない、次に掲げる事業
ア 入浴サービスに関すること。
イ 給食サービスに関すること。
ウ 生活指導に関すること。
エ 日常動作訓練に関すること。
オ 養護に関すること。
カ 家族介護者教育に関すること。
キ 送迎サービスに関すること。
(管理及び運営の委託)
第4条 センターの管理及び運営は、社会福祉法人高千穂町社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(休館及び使用時間)
第5条 センターの休館及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで(イの規定による休日を除く。)
(2) 使用時間 午前9時から午後4時まで
(対象者の範囲)
第6条 センターを使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の在宅者で、身体が虚弱なため日常生活を営むのに支障がある者及びその介護者
(2) その他町長が必要と認めた者
(使用の許可)
第7条 センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する恐れがあると認められるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) その他管理上支障があるとき。
(利用料)
第10条 町長は、センターの管理の受託者に、委託に係る施設の利用料金を当該受託者の収入として収受させることができる。
なければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、減免することができる。
区分 | 金額 | 備考 |
基本料 | 350円 | 1日につき |
給食サービス料 | 350円 | 1食につき |
特殊入浴サービス料 | 500円 | 1回につき |
普通入浴料 | 300円 | 1回につき |
(1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)で定める額
(2) 前号に掲げるもの以外の利用料金については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第3項各号に定める費用で規則で定める額
5 受託者は、規則で定める場合に限り、第2項に定める利用料金を減額し、又は免除することができる。
(弁償)
第11条 センターを使用する者は、設備、備品、物件等を破損したときはこれを弁償しなければならない。ただし、町長が事情やむを得ないと認めた場合は減免することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。