○高千穂町老人福祉館管理規程
昭和50年7月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)第13条の規定に基づき、高千穂町老人福祉館(以下「福祉館」という。)の管理、利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 福祉館に管理人を置く。
2 管理人は、公衆衛生と、火気及び物品の取扱いに注意し、町長の命を受けて正常な状態で福祉館が利用できるよう管理しなければならない。
(福祉館の利用手続)
第3条 福祉館を利用しようとするものは、あらかじめ町長に届け出(別記様式)なければならない。
(利用者)
第4条 福祉館の利用者は、原則として町内に居住するおおむね60歳以上の者とする。
(利用者等の遵守義務)
第5条 福祉館の利用者及び入場者は、公衆道徳を守り管理人の指示に従わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第6条 福祉館の利用時間は、次のとおりとする。
平日 午前9時から午後4時まで
土曜日 午前9時から正午まで
2 福祉館の休館日は、次のとおりとする。
1月1日から1月4日まで
12月28日から12月31日まで
日曜、祝祭日
3 前2項の規定にかかわらず、町長は必要があると認めるときは利用時間及び休館日を変更することができる。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。