○高千穂町障害者住宅改造助成事業指定工事店要綱

平成16年3月29日

告示第22号

第1条 この要綱は、高千穂町障害者住宅改造助成事業実施要綱(令和3年告示第32号)第8条第4項に定める住宅改造助成事業を行う工事店の指定に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 この要綱による指定を受けようとする工事店は、様式第1号による申請書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の必要書類は、次のとおりとする。

(1) 法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 責任技術者の登録申請書

3 第1項の指定の有効期間は、指定を受けた日から3年間とする。

4 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定を受けようとするものは、指定の更新を受けなければならない。

第3条 町長は、前条の申請をした者が次の各号に適合しているときは、これを指定する。

(1) 前条に定める責任技術者が常勤している者

(2) 次のいずれにも該当しない者

 破産者で復権を得ない者

 第7条各号の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

第4条 第2条第4項の規定により指定の更新を受けようとする者は、期間満了の30日前までに同条第2項の書類を添えて申請しなければならない。

第5条 第2条第2項第2号に定める責任技術者は、次のいずれかの資格を有する者であること。

(1) 福祉住環境コーディネーター2級以上の資格

(2) 町長が指定する増改築相談員の資格

第6条 指定工事店は、法令の定めるところに従い、適切な工事の施行に努めなければならない。

第7条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による指定の取消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第3条各号の規定に適合しなくなったとき。

(2) 第5条各号の資格を有しなくなったとき。

(3) 不正な手段により、第2条の規定による指定を受けたとき。

第8条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成16年4月1日より施行する。ただし、第2条の申請については、平成15年10月1日より有効とする。

(平成25年告示第91号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年告示第27号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年告示第33号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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高千穂町障害者住宅改造助成事業指定工事店要綱

平成16年3月29日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月29日 告示第22号
平成25年3月27日 告示第91号
令和元年9月17日 告示第27号
令和3年3月26日 告示第33号