○高千穂町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年3月28日

告示第17号

(目的)

第1条 重度障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅重度障害児・者に対し、浴槽、訓練用ベッド等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者等)

第2条 給付等の対象となる用具の種目は、重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(昭和47年8月15日厚生省児童家庭局定め)別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる障害児・者とする。

2 用具の貸与の対象児童は、前項に掲げる児童でその属する世帯が原則として前年分所得税非課税世帯であるものとする。

(給付等の申請)

第3条 用具の給付等を希望する対象者の保護者は、様式第1号の「日常生活用具給付・貸与申請書」により町長に申請するものとする。

(給付等の決定)

第4条 町長は、申請書の内容を審査のうえ、用具の給付等を行うかどうかを決定するものとする。なお、決定を行う場合は、必要に応じ対象者が知的障害者以外のものにあっては、児童相談所長、対象者が知的障害者にあっては、知的障害者更生相談所長の意見をきくものとする。

2 町は、用具の給付等を行うことを適当と認めた場合には、様式第2号の「日常生活用具給付券」(貸与及び点字図書の給付の場合を除く。)を、その申請を不適当と認めた場合には様式第3号の「不承認通知書」を申請者に交付するものとする。

(用具の給付等)

第5条 用具の給付については、次のとおりとする。

(1) 町は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とするもの(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(2) 町は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

(3) 町は、点字図書の給付にあたっては、「点字図書給付事業実施要綱」(昭和47年8月15日厚生省児童家庭局長通知別紙3)に定めるところによるものとする。

2 用具の貸与については次のとおりとする。

(1) 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象児童の居住地において行うものとする。

(2) 用具の貸与の期間は、貸与を受けた対象児童が肢体不自由児の施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。

(費用の負担及び支払い)

第6条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項により扶養義務者が負担する額の基準は、「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」(昭和62年7月29日厚生省発第119号厚生省事務次官通知)に定める補装具の例により算定した額とする。

3 扶養義務者は用具を納付する業者に日常生活用具給付券を添えて、前項により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

4 町は、用具を納付した業者からの請求により、給付等に必要な用具の購入に要した額から前項により扶養義務者が直接支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項による費用の請求は「日常生活用具給付券」を添付して行うものとする。

6 用具の貸与は無償で行うものとする。

7 点字図書の給付による費用の負担については、「点字図書給付事業実施要綱」(昭和47年8月15日厚生省児童家庭局長通知別紙3)によるものとする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 前項に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し若しくは滅失した場合には、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。

4 用具の貸与を受けたものは、用具を使用する対象児童が当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町に申し出なければならないものとする。

(給付台帳の整備)

第8条 町長は、用具の給付等(点字図書を除く。)の状況を明確にするため「日常生活用具給付・貸与台帳」(様式第4号)を整備しておくものとする。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

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高千穂町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年3月28日 告示第17号

(平成12年3月28日施行)