○高千穂町重度心身障害者介護手当に関する条例
昭和44年3月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する者に対し重度心身障害者介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図るとともに、これらの者を養育し、介護する者の心労に報いることを目的とする。
(用語の定義及び認定)
第2条 この条例において「障害者」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する障害児のうち、同条第2項に規定する障害と同程度の障害を有する者及び同条第3項に規定する障害と同程度の障害を有する者をいう。
2 前項の障害者については、医師の診断並びに調査の資料に基づき町長が手当支給の認定を行う。
(支給要件)
第3条 手当は、その障害者を保護又は介護する父若しくは母及び配偶者に、父母及び配偶者以外の者が当該障害者を保護又は介護する場合は当該保護及び介護者に支給する。
(1) 本町に居住していないもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者療護施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所されているとき。
(3) 病院又は診療所に継続して3月を超えて入院されるに至ったとき。ただし、常時看護が必要で、前項に規定する者が、看護する場合はこの限りでない。
(手当額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、1万円とする。
2 前項の手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(支給の制限)
第5条 手当は、法第20条及び第21条で規定する額以上であるときは、その年の8月から翌年7月までは、支給しない。
(手当の支払の停止又は減額)
第6条 手当は、第2条第1項の規定に該当しなくなったときは支給しない。
2 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その額の全部又は一部を支給しないことがある。
(3) 受給資格者が当該障害者の保護(障害児にあっては養育を含む。)を著しく怠っているとき。
(手当支払の一時差しとめ)
第7条 年金の支給を受けている者が、正当な理由がなく次条の規定による届出をしないときは、年金の支払を一時差しとめることができる。
(届出)
第8条 手当の支給を受けようとする者並びに手当の支給を受けている者は、町の規則で定める障害者の届出その他関係書類を提出しなければならない。
(調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは受給資格者に対して受給資格の有無及び受給資格決定のために必要な書類その他物件を提出することを命じ、又は当該職員をして、これ等の事項に関し受給資格者その他の関係人に対して質問させることができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して手当の支給が行われる障害者につき、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の精神若しくは障害の状態を調査させることができる。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度の年金から適用する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度の年金から適用する。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は、昭和52年度の年金から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。