○高千穂町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第3条の規定による重度心身障害者医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次の各号の書類を添付し町長に申請しなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳(昭和48年12月27日宮崎県療育手帳制度実施要綱。以下「療育手帳」という。)又は、児童相談所長あるいは知的障害者更生相談所長の判定書

(3) 条例第2条第1項第3号に規定する者にあっては、身体障害者手帳及び療育手帳又は児童相談所長あるいは知的障害者更生相談所長の判定書

(4) 助成対象者又は扶養義務者及び配偶者の前年の所得(1月から7月までの間に受給資格者証を申請するものにあっては、前々年の所得)が、条例第3条第4号に規定する基準額以下又は未満であることを証する町長の証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項第1号から第4号までの添付書類は、町長が公簿等により確認できるときは、省略することができる。

(受給資格者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により申請した者が条例第3条各号に該当する助成対象者であるときは、当該申請者に様式第2号の重度心身障害者医療費受給資格者証を交付するものとする。

2 月の途中で条例第3条の規定による助成対象者となった者の受給資格は当月初日から適用するものとする。

3 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号による申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給資格者証の提示)

第4条 助成対象者が医療を受けようとするときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第4条に規定する助成を受けようとするときは、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。

(委任払)

第7条 助成対象者が、経済的又は身体的理由等により、一部負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を医療機関等へ支払うことが出来ない場合に、町長が医療機関等からの請求により助成対象者に代わって支払うことを希望する場合は、様式第5号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があり委任払いが適当と認めたときは、該当する医療機関等に対して、様式第6号により通知するものとする。

3 医療機関等から請求があったときは、第5条の申請があったものとみなし、助成額を決定し、助成するものとする。

(届出事項)

第8条 助成対象者は、住所の変更又は加入保険に変更を生じたときは、様式第7号による変更届に受給資格者証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返還)

第9条 助成対象者が助成を受ける資格をそう失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公表の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、公表の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年8月1日から施行し、施行日前の医療費に係る助成については、改正後の様式第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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高千穂町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年10月1日 規則第19号

(令和2年8月1日施行)