○高千穂町国民健康保険条例

昭和34年4月17日

条例第50号

第1章 高千穂町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 高千穂町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(高千穂町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 高千穂町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会が必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

2 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で、次の表の左欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が、同表の右欄に掲げる金額に満たない場合には、その者を被保険者としない。

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(出産育児一時金)

第7条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第7条の3 削除

(高額療養費)

第7条の4 高額療養費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康審査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所(病院)の設置

(3) 国民健康保険保健福祉総合施設の設置

(4) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に必要な事項は別に定める。

第10条 被保険者でないものに第8条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料は、別に定める。

(はり、きゅう・あんまマッサージ施療費の支給)

第10条の2 はり、きゅう・あんまマッサージの施療を要する被保険者に対し、1回800円(1箇月5回を限度とする。)をはり、きゅう・あんまマッサージ施療費として支給する。

2 はり、きゅう・あんまマッサージの施療及び施療費の支給に関し必要な事項は、町の規則で定める。

第6章 国民健康保険税

(保険税)

第11条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

第12条及び第13条 削除

第14条 削除

第8章 罰則

第15条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第7項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料に処することができる。

第16条 この町は、世帯主又は世帯主であったものが正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問にたいして答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処することができる。

第17条 この町は、条例で偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。

第18条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 高千穂町国民健康保険条例(昭和32年条例第22号)、高千穂町国民健康保険一部負担金徴収条例(昭和32年条例第40号)、高千穂町国民健康保険運営協議会条例(昭和32年条例第41号)は、廃止する。

(昭和35年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

2 昭和34年条例第50号の附則第2項及び第3項は、この条例施行と同時に消滅する。

(昭和37年条例第13号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第24号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第15号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日に遡って適用する。ただし、第7条の3の改正事項は、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第7条の2の改正は昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第2項の規定は、昭和53年12月1日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第15条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第30号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高千穂町国民健康保険条例第15条及び16条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高千穂町国民健康保険条例第7条の2の規定は平成18年10月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高千穂町国民健康保険条例第7条の2の規定は平成21年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第30号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高千穂町国民健康保険条例

昭和34年4月17日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月17日 条例第50号
昭和35年4月9日 条例第5号
昭和36年7月22日 条例第32号
昭和37年3月17日 条例第13号
昭和37年12月25日 条例第29号
昭和38年12月25日 条例第26号
昭和39年3月28日 条例第14号
昭和39年6月9日 条例第20号
昭和39年9月15日 条例第24号
昭和42年3月24日 条例第15号
昭和44年4月20日 条例第24号
昭和45年7月31日 条例第38号
昭和47年3月31日 条例第13号
昭和48年7月3日 条例第26号
昭和49年3月25日 条例第13号
昭和49年8月30日 条例第28号
昭和49年11月25日 条例第36号
昭和50年3月31日 条例第8号
昭和50年11月1日 条例第28号
昭和52年4月5日 条例第18号
昭和53年4月5日 条例第6号
昭和53年8月5日 条例第12号
昭和54年10月8日 条例第25号
昭和57年2月8日 条例第1号
昭和59年3月29日 条例第14号
昭和59年9月26日 条例第24号
昭和61年3月12日 条例第2号
昭和61年6月16日 条例第25号
昭和62年6月4日 条例第16号
平成4年3月27日 条例第5号
平成6年9月28日 条例第30号
平成8年3月29日 条例第5号
平成11年3月31日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第19号
平成14年10月1日 条例第19号
平成15年3月31日 条例第12号
平成18年10月12日 条例第34号
平成20年3月31日 条例第27号
平成20年12月25日 条例第41号
平成21年6月30日 条例第19号
平成23年3月31日 条例第8号
平成26年12月8日 条例第21号
平成30年3月20日 条例第10号
令和2年3月24日 条例第4号
令和3年12月17日 条例第30号
令和5年3月20日 条例第3号