○高千穂町国民健康保険田原診療所運営協議会規則
平成3年2月13日
規則第2号
(設置)
第1条 高千穂町国民健康保険田原診療所(以下「診療所」という。)に対する地域住民の一般的な要望事項を生かし、診療施設としての経営向上を推進し、診療所の円滑な運営を図るため、高千穂町国民健康保険田原診療所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、会員8名で組織する。
2 会員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 上田原、下田原、上河内、下河内及び五ケ所の各地区から各1名
(2) 学識経験者 2名
(3) その他町長が必要と認めた者
(会員の任期)
第3条 会員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 協議会は、必要に応じ、会長の招集により開催する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。