○高千穂町国民健康保険田原診療所運営協議会規則

平成3年2月13日

規則第2号

(設置)

第1条 高千穂町国民健康保険田原診療所(以下「診療所」という。)に対する地域住民の一般的な要望事項を生かし、診療施設としての経営向上を推進し、診療所の円滑な運営を図るため、高千穂町国民健康保険田原診療所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、会員8名で組織する。

2 会員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 上田原、下田原、上河内、下河内及び五ケ所の各地区から各1名

(2) 学識経験者 2名

(3) その他町長が必要と認めた者

(会員の任期)

第3条 会員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会は、必要に応じ、会長の招集により開催する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高千穂町国民健康保険田原診療所運営協議会規則

平成3年2月13日 規則第2号

(平成3年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成3年2月13日 規則第2号