○田原歯科診療所の設置に関する条例

昭和53年10月2日

条例第15号

第1章 総則

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し、療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、歯科診療施設を高千穂町大字田原字後口野117番地に設置する。

(名称)

第2条 前条の診療施設は、田原歯科診療所(以下「診療所」という。)という。

(任務)

第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務する。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、これが模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本町田原地域における公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(診療)

第4条 診療所は、高千穂町国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び労働者災害補償保険の規定により療養の給付を受けるもの、法令により組織する共済組合の組合員とその被扶養者並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 歯の健康診断及び健康相談

(2) 歯の療養の方法に係る指導及び相談

(3) 歯に係る診察

(4) 薬剤又は診療材料の投与及び支給

(5) 歯に係る処置、手術及び治療

(使用料又は手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより、一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。

(診療日と診療時間)

第6条 診療日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、午前9時から午後4時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

第2章 運営及び施設の管理

(運営方法)

第7条 診療所の運営は、業務委託によりこれを行う。

2 業務委託の方法及びその内容並びに委託の相手方(以下「受託者」という。)等については、町長と受託者との契約により定める。

(受託者の義務)

第8条 受託者は、第3条に定める任務が達成されるように努力する義務を負う。

2 受託者が前項の義務を怠っていると町長が認めるときは、町長は前条第2項の契約を解除することができる。

(施設の管理等)

第9条 診療所の土地、建物及び附属建築物並びに診療所内に設置する歯科医療機械の管理は、田原出張所長が行う。

2 前項に掲げる物件の維持費については、受託者の負担とする。

第3章 雑則

(弁償)

第10条 患者、その付添又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

田原歯科診療所の設置に関する条例

昭和53年10月2日 条例第15号

(平成6年3月29日施行)