○田原歯科診療所使用料及び手数料徴収条例

昭和53年10月2日

条例第16号

(趣旨)

第1条 田原歯科診療所の使用料及び手数料については、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料(一部負担金を含む。)は、次の各号に定める額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた療養の給付に関する基準により算定した額

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による保険の給付の対象となる費用の額の算定については、前号に規定する算定方法に1点当たり11円50銭を乗じた額とする。

(3) 自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者の診療については、第1号の規定の例により算出した額

(4) 前各号に定めるもののほか健診及び特定の契約又は協定等による費用の額の算定については、町長が別に定める額

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、別表に定める額とする。

(消費税)

第4条 前2条において、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税が課せられることとなる使用料等にあっては、その額に消費税額及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算する。

(使用料及び手数料の徴収の時期)

第5条 使用料はそれに係る診療が終ったときに、また手数料はそれに係る証明書等を交付するときに徴収する。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年条例第32号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

金額(円)

普通診断書

1,500

健康診断書

2,000

裁判関係診断書

3,000

自動車損害賠償責任保険診断書

4,000

自動車損害賠償責任保険治療費明細書

4,000

休・復職用診断書

3,000

その他の証明書

1,500

田原歯科診療所使用料及び手数料徴収条例

昭和53年10月2日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和53年10月2日 条例第16号
昭和56年4月22日 条例第12号
昭和58年2月1日 条例第3号
昭和61年3月27日 条例第11号
平成6年9月28日 条例第32号
平成6年12月1日 条例第38号
平成11年3月31日 条例第14号
平成11年12月24日 条例第31号
平成20年3月31日 条例第18号
平成26年3月24日 条例第3号