○田原歯科診療所使用料及び手数料徴収規則
昭和53年10月2日
規則第8号
(趣旨)
第1条 田原歯科診療所使用料及び手数料徴収条例(昭和53年条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、田原歯科診療所(以下「診療所」という。)の使用料及び手数料の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の徴収又は収納の委託)
第2条 診療所の使用料及び手数料の徴収又は収納は、私人に委託して行うものとする。
2 前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、毎月10日までに、その前月に徴収又は収納した使用料及び手数料に係る公金をその内容を示す計算書を添えて、宮崎銀行高千穂支店に払い込まなければならない。
(検査)
第3条 副町長は、必要があると認めるときは、受託者の当該徴収又は収納に関する事務について検査することができる。
(実費徴収)
第4条 診療所の使用又は業務につき特別の依頼に応じた場合その他特に経費を要した場合の手数料の額は、受託者が町長の承認を得て条例第3条に規定する額に特に要した経費の額を加えた額とする。
(補則)
第5条 この規則の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。