○高千穂町介護保険条例施行規則
平成13年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町介護保険条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促状の発行)
第2条 第1号被保険者が普通徴収による保険料を納期限までに完納しない場合においては、町長は、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。
3 特別の事情がある場合においては、町長は第1項の期間を変更することができる。
(保険料の減免)
第3条 条例第11条第1項第1号の規定に該当し、保険料の減免をすることができる場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 損害を受けた財産が、第1号被保険者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。以下同じ。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財その他の財産(住宅にあっては、現に所有者が居住しているものに限る。以下「住宅等」という。)であること。
(2) 損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額があるときは、当該補てんされる金額を控除した額とする。)が当該住宅等の評価額の合計額の10分の3以上であること。
(3) 第1号被保険者の属する世帯に係る前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号の合計所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
2 前項の減免の額は、次により計算した額とする。
第4条 条例第11条第1項第2号、第3号又は第4号の規定に該当し、保険料の減免をすることができる場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 第1号被保険者の属する世帯について、その年の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められること。
(2) 第1号被保険者の属する世帯に係る前年の合計所得金額が600万円以下であること。
2 前項の減免の額は、次により計算した額とする。
(減免等の期間)
第5条 保険料の減免又は徴収猶予は、当該年度分の保険料について行う。ただし、条例第11条第1項第1号又は第2号の規定に該当するときは、1年以内の期間を限って保険料を減免することができる。
(減免等の取消)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により保険料の減免又は徴収猶予を受けた者があるときは、当該減免又は徴収猶予を取り消すことができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
様式 略