○社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減実施要綱
平成12年3月3日
告示第14号
(趣旨)
第1条 低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人及びその他町長が認めた指定事業者(以下「社会福祉法人等」という。)がその社会的な役割に鑑み、利用者負担軽減制度事業を実施するに当たっては、この要綱の定めるところによる。
(軽減実施の申出)
第2条 社会福祉法人等が利用者負担の軽減を行う場合には、様式第1号による申出書により、事前にその旨を申し出るものとする。
(軽減対象サービス)
第3条 軽減の対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、指定介護老人福祉施設における施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び介護予防短期入所生活介護(以下「軽減対象サービス」という。)とする。
(軽減対象費用)
第4条 軽減の対象となる費用は、介護費用に係る利用者負担、食費及び居住費(滞在費)とする。
(軽減の対象者)
第5条 軽減の対象者は、介護保険法施行法第13条に基づく特別養護老人ホームの旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者を除く住民税世帯非課税であって、以下に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担について軽減の対象とする。
2 確認証に軽減の程度を記載するものとする。
3 確認証の有効期限は、原則として申請月から翌年の7月末日までとする。
(軽減の程度)
第7条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、町長が申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、個別に決定するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(確認証の提示)
第8条 確認証は、第2条の申出を行った社会福祉法人等及び県に軽減を行う旨の申出を行った社会福祉法人等が認定証に記載する軽減の程度の軽減を行うため、軽減を受けようとする者が、軽減対象サービスの利用開始に当たり事前に軽減を行う社会福祉法人等に提示するものとする。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。ただし、第8条については、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第59号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第56号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附則(令和7年告示第30号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この告示の施行後にした行為に対して、他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第47号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。