○訪問介護利用者負担減額実施要綱
平成12年3月10日
告示第15号
(趣旨)
第1条 介護保険法(以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づく訪問介護を利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担」という。)の減額については、この要綱の定めるところによる。
(減額の対象者)
第2条 減額の対象者は、生計中心者が所得税非課税(生活保護受給者世帯を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 概ね施行前1年の間に高齢者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある高齢者
(2) 65歳の年齢到達前1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある65歳に到達した障害者
(3) 概ね施行前1年の間に高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある障害者のうち65歳以前の障害を原因として手帳の交付を受けている者
(4) 特定疾病により要介護・要支援状態になった40歳から64歳までの者
(減額の割合)
第3条 減額の割合は、訪問介護費用の4%とする。
(訪問介護利用者負担減額認定証)
第4条 申請に基づき減額の対象者に訪問介護利用者負担減額認定証(別記様式。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
2 認定証に減額の割合を記載するものとする。
3 認定証の有効期間は、原則として1年間とする。
(認定証の提示)
第5条 認定証は、指定事業者が認定証に記載する減額の割合の減額を行うため、減額を受けようとする者が、訪問介護の利用開始に当たり事前に指定事業者に提示するものとする。
(補則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成15年告示第40号)
この告示は、平成15年7月1日から施行する。