○訪問介護利用者負担減額実施要綱

平成12年3月10日

告示第15号

(趣旨)

第1条 介護保険法(以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づく訪問介護を利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担」という。)の減額については、この要綱の定めるところによる。

(減額の対象者)

第2条 減額の対象者は、生計中心者が所得税非課税(生活保護受給者世帯を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 概ね施行前1年の間に高齢者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある高齢者

(2) 65歳の年齢到達前1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある65歳に到達した障害者

(3) 概ね施行前1年の間に高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある障害者のうち65歳以前の障害を原因として手帳の交付を受けている者

(4) 特定疾病により要介護・要支援状態になった40歳から64歳までの者

(減額の割合)

第3条 減額の割合は、訪問介護費用の4%とする。

(訪問介護利用者負担減額認定証)

第4条 申請に基づき減額の対象者に訪問介護利用者負担減額認定証(別記様式。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 認定証に減額の割合を記載するものとする。

3 認定証の有効期間は、原則として1年間とする。

(認定証の提示)

第5条 認定証は、指定事業者が認定証に記載する減額の割合の減額を行うため、減額を受けようとする者が、訪問介護の利用開始に当たり事前に指定事業者に提示するものとする。

(補則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第5条については、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年告示第40号)

この告示は、平成15年7月1日から施行する。

(令和7年告示第30号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この告示の施行後にした行為に対して、他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第47号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

画像

訪問介護利用者負担減額実施要綱

平成12年3月10日 告示第15号

(令和7年6月1日施行)