○高千穂町予防接種健康被害調査委員会条例
昭和54年10月8日
条例第23号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を行うため、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の依頼を受けて予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地から次の事項を行うものとする。
(1) 疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集調査
(2) 特殊な検査又は剖検の実施についての助言
(組織)
第3条 委員会は、町長、医師会の代表、保健所長及び知事の推せんする専門医師をもって組織するものとし、委員は町長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会の委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し会務を処理する。
(報告)
第6条 委員長は、調査の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(経費)
第7条 委員会の設置運営に要する経費については、町が支弁するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健福祉総合センターにおいて処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。