○高千穂町墓地条例
平成4年3月27日
条例第4号
高千穂町営墓地使用条例(昭和31年条例第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の利用に供するため、本町に墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 金比羅墓地 高千穂町大字三田井823番6
(2) 青山墓地公園 高千穂町大字三田井825番
(使用者の資格)
第3条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。
(使用許可、条件等)
第4条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用許可に際し、使用区画を指定するとともに、管理上必要な条件を付することができる。
2 前項の使用料は、使用許可を受ける際に納入しなければならない。
3 町長は、特別の理由があると認める場合は、第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用区画の制限)
第7条 墓地の使用は、町長が特別の事情があると認める場合を除くほか、1世帯につき1区画とする。
(使用権の譲渡禁止)
第8条 墓地を使用する権利は、譲渡し、又は転貸することができない。
(代理人の承継)
第9条 使用者の相続人又は親族等で祭祀を主宰する者は、町長の許可を受けて墓地の使用権を承継することができる。
(代理人の選任届)
第10条 使用者は、町外に住所を有することとなる場合には、本町に住所を有する者を代理人に選任し、町長に届けなければならない。
(住所等の変更届)
第11条 使用者は、住所又は氏名等を変更したときは、速やかに町長に届け出なければならない。前条に規定する代理人が住所又は氏名等を変更したときも同様とする。
(使用墓地の返還)
第12条 使用者は、使用墓地が不用になったときは、速やかに当該使用墓地を原状に復して返還しなければならない。
(使用許可の取消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれか該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(2) 次条の返還請求に応じないとき。
(3) 墓地が著しく荒廃したとき。
(4) 使用許可の条件に違反したとき。
2 墓地の使用許可を取り消された者は、遅滞なくこれを原状に復して返還しなければならない。
(返還の請求)
第14条 町長は、墓地の経営上必要があると認めるときは、3月以前に使用者に予告し、使用墓地の返還を求めることができる。
(使用権の消滅)
第15条 次の各号のいずれか該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族等で祭祀を主宰するものがないとき。
(2) 使用者の住所が10年以上不明であるとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、町長は、改葬又は墓碑等の移転をすることができる。
(行為の禁止)
第16条 墓地において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 納骨式の墳墓(以下「納骨塔」という。)、墓碑、墓標、形像類、土留石及び柵以外のものを建造する行為
(2) 隣接墓地の使用に障害を与える樹木を植栽する行為
(3) 墓地の施設を損傷し、又は汚損する行為
(4) 営業広告及びこれらに類するものを表示する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地の維持管理に支障を来たす行為
2 前項の規定に違反したときは、町長は、当該建造物又は樹木等を撤去させるものとし、これに応じないときは、当該行為者の負担においてこれを撤去することができる。
(免責)
第17条 町は、町の責めに帰すべき事由がある場合を除き、墓地内の納骨塔、墓碑等についてき損、亡失等の損失が生じてもその責めを負わない。
(損害賠償)
第18条 墓地内の施設等をき損し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に墓地を使用しているものの使用許可については、なお、従前の例による。
別表(第5条関係)
墓地の名称 | 使用料 |
金比羅墓地 | 1 区画16万円 ただし、1区画は6.6平方メートルを基準とする。 |
青山墓地公園 | 1 区画30万円 ただし、1区画5.0平方メートル |