○高千穂町簡易水道給水条例

昭和33年8月26日

条例第47号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高千穂町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 高千穂町簡易水道事業の地区及び給水区域は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは、一般家庭、官公署、学校、病院、工場、事業場並びに次号及び第4号に属しないその他のものにおいて使用するものをいう。

(3) 「営業用」とは、料理、飲食店、劇場、娯楽場等営業に使用するものをいう。

(4) 「浴場営業用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。

(5) 「定例日」とは、料金算定の基準日をいい、毎月1日とする。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第6条 次の各号の1に該当する場合は、総代人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても町長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、町長の認定によってこれを徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、町長が別に定めるところによる。

2 町長は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込を拒むことができる。

3 町長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(工事の申込み)

第10条 給水装置の新設、増設、改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとするものは、あらかじめ町に申し込まなければならない。

2 前項の申込みに当たり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事の施行)

第11条 工事の設計及び施行は、申込によって町が行う。ただし、町長の許可を得たときは、あらかじめ町の審査に合格した設計に基づき申込者側で施行することができる。この場合における設計及び施行の範囲は、止水栓以下とする。

2 前項ただし書の規定により申込者で施行する工事は、町長の指定した給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に施行させ、竣工後直ちに町の検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、高千穂町指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年規程第2号)を準用する。

(材料の検査)

第12条 工事に使用する材料は、あらかじめ町長の定める検査を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第13条 工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が町の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(給水負担金)

第13条の2 給水装置の新設又は改造(増径)をしようとするときは、別表第2に定める給水負担金額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた金額を工事申込みの際に納入しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 給水装置の新設に係る給水負担金は、設置される水道メーターの口径によるものとする。

3 給水装置の改造に係る給水負担金は、改造しようとする水道メーターの口径と既設の水道メーターの口径に応ずる当該給水負担金の差額とする。

4 工事の申込みを取り消したときのほか、既納の給水負担金は、還付しない。

(工事費の算出方法)

第14条 町が施行する工事に要する費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 第1項各号に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第15条 町において、給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても町が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町が定める。

(メーター貸与)

第19条 メーターは、町が設置して、給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったため、メーターを亡失又はき損した場合、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第20条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の1に該当する場合はあらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始又は中止若しくは廃止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第21条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の1に該当する場合は直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 総代人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権に変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(6) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を演習用に使用するときは、町の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。

2 共同給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(水道料金)

第25条 水道料金は、別表第3に定める1月当たりの基本料金と従量料金の合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、同表を適用し難いものについては、町長が定める。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日に人員、給水装置の点検を行い、その日の属する月分として計算する。ただし、やむを得ない事由があるときは、町長はこれを変更することができる。

(水量の認定)

第27条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他水量が不明のとき。

(共用給水装置の認定)

第28条 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、町長が必要と認めるときは、各世帯に水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始若しくは中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 放任給水

 使用の開始がその月の15日以前のときは1月分、16日以後のときは半月分とする。

 使用の中止がその月の15日以前のときは半月分、16日以後のときは1月分とする。

(2) 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(3) 計量給水

 給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。

 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは1ケ月とみなして計算する。

(料金の前納)

第30条 臨時給水その他で町長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込の際町長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(用途その他の認定)

第31条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときはこの限りでない。

(手数料)

第33条 手数料は、高千穂町上水道給水条例(昭和33年条例第46号)第33条の規定に準じて申込者から申込の際これを徴収する。

2 次条第1項の督促状は、発行の都度、1通につき110円の督促手数料を徴収する。

3 第1項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(督促状の発行及び延滞金)

第33条の2 第25条の料金、第13条の工事に要する費用及び前条第1項の手数料の滞納者に対しては、毎月督促状を発行する。

2 前項の滞納者が督促を受けた場合は、次の各号による割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。ただし、督促状発行の日において納期限後1月を経過しないものはこの限りでない。

(1) 督促状発行の日から起算して10日を経過しない期間の日数について、年7.3パーセント

(2) 督促状発行の日から起算して10日を経過した日以後の期間の日数について、年14.6パーセント

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 取締

(検査等及び費用の負担)

第35条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又はみずからこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(停止処分及び過料)

第36条 次の各号の1に該当するときは、5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき(第39条に該当する場合を除く。)

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(停水処分)

第37条 町長は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水管の切断)

第39条 町長は、次の各号の1に該当する場合管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が30日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。

(罰則)

第40条 この条例の規定に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は10万円以下の罰金に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第41条 町長は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和33年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。

(昭和34年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和35年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。

(昭和37年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条別表(1)及び第25条別表(2)第3項の削除事項は、昭和41年11月10日から適用し、第25条別表(2)第1項の改正事項は、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和42年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月分の料金から適用する。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月分の料金から適用する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月分の料金から適用する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、別表(1)及び別表(2)第17項の改正事項は、昭和44年1月1日から適用し、別表(2)第9項、第10項、第16項、第23項の改正事項は、昭和45年2月分の水道料金から適用する。

(昭和45年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月分の水道料金から適用する。

(昭和45年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月分水道料金から適用する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月分の料金から適用する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月分の料金から適用する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月分の料金から適用する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月徴収の料金から適用する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月分の料金から適用する。

(昭和48年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月徴収の料金から適用する。

(昭和48年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、別表(2)第15項の改正事項は、昭和48年12月分の水道料金から適用する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、昭和49年4月分の料金から適用する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に給水した水道料金については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(料金の改定に関する経過措置)

2 この条例による改正後の高千穂町簡易水道給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の調定(使用水量に基づき料金を決定することをいう。)が行われるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成元年条例第32号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年5月分の料金から適用する。

(平成4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、平成5年7月1日から施行し、同日以降の使用に係る水道料金から適用する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行し、同日以降の使用に係る水道料金から適用する。

(平成6年条例第29号)

この条例は、平成6年7月1日から施行し、同日以降の使用に係る水道料金から適用する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る水道料金から適用する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以降の使用に係る水道料金から適用する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年11月1日から施行し、同日以降の使用に係る水道料金から適用する。

(平成11年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以降の使用に係る水道料金から適用する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条の規定は、令和5年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月以前の分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

地区及び給水区域

地区

給水区域

徳別当

高千穂町大字押方徳別当地区一円

三原尾野

高千穂町大字押方三原尾野地区一円

花の群

高千穂町大字押方花の群地区一円

天岩戸

高千穂町大字三田井大野原

高千穂町大字岩戸東岸寺の一部・笹之都・才原・上村の一部

竹の上

高千穂町大字岩戸竹の上・落立・上村の一部

東岸寺

高千穂町大字岩戸東岸寺地区一円

黒原

高千穂町大字岩戸黒原地区一円

永の内

高千穂町大字岩戸上永の内・下永の内

中瀬

高千穂町大字田原西・南・中瀬の一部

高千穂町大字河内中村・中瀬の一部

河内

高千穂町大字田原染野

高千穂町大字河内栃屋

所尾野

高千穂町大字河内下原・所尾野

奥鶴

高千穂町大字河内奥鶴地区一円

馬場

高千穂町大字河内馬場・河内の一部

下河内

高千穂町大字河内夕塩・川下

五ヶ所

高千穂町大字五ヶ所嶽・菅野尾・神原・下畑・笹の原・笈の町・原山

田井本

高千穂町大字上野田井本北・田井本南

黒口

(竜泉寺地区)高千穂町大字上野枳原・原野・上西・竜泉寺・神の水・円関

(黒口地区)高千穂町大字上野秋原・松の下・鳥越・戸の口・黒口南部の一部

田原

高千穂町大字田原字山室・薄霧畑・井貫平・板伏・牛頭平・流井平・馬場平・妙見平・宮野平・紫之辻平・薄糸平・今狩平・下愛宕平・上愛宕平・上小屋平・宮尾野平・広福・梶原平・梶原・染野平

野方野

高千穂町大字岩戸字野方野・馬背野・立石・日向・馬場先・神殿・下角・尾の上

上野

高千穂町大字上野新町・南町・中町・桜坂・旭ケ丘・東団地・上町・関・横野・柚木野・迫・岩坪・持原・笛原・中切畑・橋口・雲井都・平底南・平底北

高千穂町大字下野漆野・宮原・大神野・本組・深井野・辻・谷・須崎・八幡・堺野・長尾野・雲井都・枳

黒仁田

高千穂町大字向山笹ノ尾・赤仁田・後迫・黒仁田・椎葉裏・境の谷

向山北

(向山北地区)高千穂町大字向山竹の迫・稗ノ上・膝付・牧ノ内・鞍掛・中山・椎屋谷・城屋敷・東平・松尾・大久保・切林松・谷下平・野々平・丸小野・中尾平・公崎森・汗ノ迫・下鶴

(石原地区)高千穂町大字向山石原地区一円

布平

高千穂町大字押方布平・中畑・大内東地区一円

芝原

高千穂町大字押方芝原東地区一円

別表第2(第13条の2関係)

水道メーター口径

給水負担金

13ミリメートル

36,000円

20ミリメートル

86,000円

25ミリメートル

130,000円

40ミリメートル

334,000円

50ミリメートル

521,000円

75ミリメートル

1,172,000円

100ミリメートル

2,082,000円

125ミリメートル

町長が定める。

別表第3(第25条関係)

簡易水道区分

1月当たりの基本料金

従量料金

徳別当地区

1世帯 2,000円


三原尾野地区

1世帯 1,000円


芝原地区

1世帯10立方メートルまで 300円

15立方メートルまで 400円

20立方メートルまで 500円

30立方メートルまで 600円

30立方メートルを超える水量

1立方メートルにつき 30円

花の群地区

1世帯 1,150円


布平地区

向山北地区

黒仁田地区

天岩戸地区

竹の上地区

河内地区

所尾野地区

奥鶴地区

下河内地区

五ヶ所地区

上野地区

黒口地区

馬場地区

中瀬地区

給水管口径

13ミリメートル 860円

20ミリメートル 1,420円

25ミリメートル 2,060円

40ミリメートル 4,340円

50ミリメートル 7,160円

75ミリメートル 14,760円

100ミリメートル 23,050円

一般用

給水量8立方メートルまで

1立方メートルにつき 46円

給水量20立方メートルまで

1立方メートルにつき 101円

給水量50立方メートルまで

1立方メートルにつき 112円

給水量100立方メートルまで

1立方メートルにつき 123円

給水量300立方メートルまで

1立方メートルにつき 134円

給水量301立方メートル以上

1立方メートルにつき 143円

学校用

給水量8立方メートルまで

1立方メートルにつき 46円

給水量20立方メートルまで

1立方メートルにつき 90円

給水量50立方メートルまで

1立方メートルにつき 100円

給水量100立方メートルまで

1立方メートルにつき 111円

給水量300立方メートルまで

1立方メートルにつき 118円

給水量301立方メートル以上

1立方メートルにつき 128円

東岸寺地区

一般用

1世帯10立方メートルまで 800円

公共用

1箇所 800円

一般用

10立方メートルを超える水量

1立方メートルにつき 80円

黒原地区

1世帯30立方メートルまで 2,000円

30立方メートルを超える水量

1立方メートルにつき 45円

永の内地区

一般用

給水管の口径13ミリメートル

1世帯10立方メートルまで 1,000円

給水管の口径20ミリメートル以上

1世帯10立方メートルまで 1,300円

その他

1箇所 1,000円

給水管の口径にかかわらず

10立方メートルを超える水量

1立方メートルにつき 50円

野方野地区

1世帯15立方メートルまで 900円

15立方メートルを超える水量

1立方メートルにつき 60円

田原地区

一般用

1世帯20立方メートルまで 1,500円

一般用

20立方メートルを超え80立方メートルまで

1立方メートルにつき 40円

80立方メートルを超える水量

1立方メートルにつき 50円

その他

1箇所20立方メートルまで 3,000円

その他

20立方メートルを超え80立方メートルまで

1立方メートルにつき 80円

80立方メートルを超える水量

1立方メートルにつき 100円

田井本地区

1世帯 700円


備考 給水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルに切り上げて計算する。

高千穂町簡易水道給水条例

昭和33年8月26日 条例第47号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 簡易水道
沿革情報
昭和33年8月26日 条例第47号
昭和33年11月15日 条例第38号
昭和34年6月20日 条例第16号
昭和34年9月29日 条例第20号
昭和35年4月9日 条例第4号
昭和35年7月19日 条例第15号
昭和36年7月1日 条例第19号
昭和36年12月25日 条例第54号
昭和37年8月27日 条例第19号
昭和38年2月28日 条例第10号
昭和39年3月28日 条例第16号
昭和41年12月22日 条例第29号
昭和42年6月30日 条例第24号
昭和42年12月15日 条例第33号
昭和43年7月1日 条例第26号
昭和44年4月20日 条例第20号
昭和44年6月23日 条例第35号
昭和45年3月25日 条例第12号
昭和45年7月8日 条例第23号
昭和45年10月11日 条例第31号
昭和46年4月1日 条例第5号
昭和46年5月10日 条例第15号
昭和46年7月20日 条例第19号
昭和47年3月31日 条例第16号
昭和48年3月31日 条例第13号
昭和48年8月1日 条例第31号
昭和48年12月22日 条例第39号
昭和49年3月25日 条例第16号
昭和50年3月31日 条例第14号
昭和55年11月28日 条例第22号
昭和62年3月26日 条例第4号
昭和63年3月30日 条例第10号
平成元年3月30日 条例第13号
平成元年4月1日 条例第32号
平成2年5月10日 条例第17号
平成4年3月27日 条例第2号
平成4年6月23日 条例第18号
平成5年3月29日 条例第2号
平成5年6月28日 条例第19号
平成6年3月29日 条例第14号
平成6年6月22日 条例第29号
平成7年3月29日 条例第2号
平成8年3月31日 条例第18号
平成9年3月27日 条例第2号
平成9年10月29日 条例第18号
平成11年6月28日 条例第24号
平成12年3月24日 条例第6号
平成12年12月27日 条例第41号
平成14年3月29日 条例第9号
平成15年9月30日 条例第24号
平成17年12月26日 条例第20号
平成18年10月12日 条例第36号
平成20年3月31日 条例第31号
平成25年6月26日 条例第28号
平成26年3月24日 条例第7号
平成28年3月24日 条例第18号
平成30年3月20日 条例第14号
平成30年9月19日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第4号
令和3年3月19日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第3号
令和5年3月20日 条例第7号