○高千穂町簡易水道補助金交付規則

昭和46年11月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、簡易水道の施設に対し補助金を交付することにより、水道の健全な普及を図り、公衆衛生の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「簡易水道」とは、水道法(昭和32年法律第177号)の適用を受け施設される水道をいう。

(補助基準)

第3条 町長は、簡易水道の施設に対し公衆衛生上特に必要であると認めたときは、この規則に基づき予算の範囲内において次の各号に掲げるものについて補助する。

(1) 簡易水道の新設又は拡張改良等に要した費用のうち交付基準に従い補助対象となる費用を定め、この25パーセント以内の金額

(2) 簡易水道施設の災害復旧に要した費用のうち前号に準じこの25パーセント以内の金額。ただし、町以外の補助及び起債対象とならない小規模の災害復旧については50パーセント以内の金額

(3) 公道部分の簡易水道施設について道路改良又は舗装等により施設の移設改良が必要と認められるとき、これに要した費用のうち第1号に準じこの50パーセント以内の金額。ただし、町以外の補助その他の収入が総費用の50パーセント以上ある場合は除くものとし50パーセント以内の場合はその差率以内の金額

(4) 公害その他特別の事由によって簡易水道を改良する場合町長が特に必要と認めたときは前3号の規定にかかわらず改良等に要した費用のうち予算の範囲内において特別に補助することができる。

(5) 厚生省所管にかかわる飲料水供給施設(給水人口50人以上100人まで)についてもこの基準による適用を受ける。

(補助交付の方法)

第4条 前条の補助金については次の各号により交付する。

(1) 簡易水道の新設拡張改良等について町以外の補助又は起債対象事業となる場合は原則として完成の翌年度から補助金総額を借入金の償還年次により等分して毎年補助する。単独事業となる場合は原則として完成年度に補助する。ただし、補助金総額が250万円を超えるときは毎年250万円を限度として補助金総額に達するまで年次補助するものとする。

(2) 簡易水道の施設災害復旧、公道部分の移設改良等については原則として完成年度に補助する。ただし、町以外の補助又は起債対象事業となる場合は補助金総額の一部を完成年度補助としその残額は借入金の償還年次により等分して毎年補助することもできる。

(3) 町長は、前2号の規定にかかわらず特に必要と認めるときは補助金交付方法について変更することができる。

(申請の手続)

第5条 この規則に基づき補助を受けようとするときは、交付申請書を各地区公民館長、各出張所長を経由して、前年度10月末日までに町長に申請するものとする。

(適正な維持管理)

第6条 第1条の目的に従い善良なる管理者の注意をもって、当該施設の適正な維持管理を行わなければならない。

2 町長は、随時当該施設について適正な維持管理が行われているか調査し、又は検査を行い、これを怠っていると認められるときは、その是正のため必要なる指導又は通告をする。

(取消し及び返還)

第7条 この規則の適用を受け、施設された簡易水道が次の各号の1に該当する場合は、補助金の交付を取消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 運営が不適で第1条及び前条の規定に反するとき。

(2) 補助金の交付に関し、特に付した条件に違反したとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、補助金に関する必要な事項は、高千穂町補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)の例によるものとする。

(細目)

第9条 補助金の交付に関する細目については、厚生省簡易水道等施設整備費国庫補助金交付要綱及び取扱要領を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に補助金の交付決定を受けている簡易水道については、なお従前の例による。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

高千穂町簡易水道補助金交付規則

昭和46年11月1日 規則第14号

(平成16年7月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 簡易水道
沿革情報
昭和46年11月1日 規則第14号
昭和48年7月2日 規則第14号
昭和54年10月22日 規則第10号
平成16年7月16日 規則第18号