○高千穂町小規模簡易水道布設補助金交付規程

昭和45年1月23日

告示(甲)第1号

第1条 この規程は、小規模簡易水道の布設に対し補助金を交付することにより、水道の健全な普及を図り、公衆衛生の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2条 この規程で「小規模簡易水道」とは、厚生省簡易水道等国庫補助金交付要綱の適用を受けない計画給水人口、100人以下の小規模の水道で原則として飲用に適する原水を滅菌又はろ過のうえ配水管等によって供給する施設をいう。

第3条 小規模簡易水道を新たに布設し、又は施設の拡張改良等を行う場合及び公道部分の施設の移設改良、施設の災害復旧等を行う場合、町長はその内容が公衆衛生上必要であると認めるときは、高千穂町補助金等に関する規則(昭和45年規則第1号)及びこの規程の定めるところにより予算の範囲内でその布設に要する次の各号に掲げる費用について資材費の50パーセント以内(公道部分の施設の移設改良及び施設の災害復旧については工事費の50パーセント以内)の金額を補助する。ただし、事務雑費、門、へい、さく、植樹等や維持管理に属する費用及び給水装置に必要な施設のうち水道メーター各戸2栓以上の給水に要する費用は補助対象とならない。

(1) 取水施設に要する費用

(2) 導水及び送水施設に要する費用

(3) 浄水施設に要する費用

(4) 配水施設に要する費用

(5) 給水装置に要する費用

(6) その他施設に要する費用(動力線負担金電気計装に要する費用等)

2 前項の規定により算出された費用の総額から補助金、寄附金その他収入(借入金を除く。)等の特別の収入額を控除した残額のうち1戸当たりの負担額が30万円を超える額については予算の範囲内において50パーセント以内の金額を同項で算定される補助金に加算して補助することができる。ただし、1戸当たりの負担額の算定については5戸未満のとき5戸とみなす。

3 次の各号に該当するときはこの規定は適用しない。ただし、水源確保困難等の特別の事情がある場合、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 同一地域内の給水人口が101人以上であってこの地域を2ケ所以上に分割して小規模簡易水道を新設又は拡張改良する場合(これらは他に接する地域も含めて厚生省所管にかかわる簡易水道の設置が維持管理上かつ経済的効果がある。)

(2) 同一地域内の給水戸数が総戸数の80パーセント以下であり5戸に満たない場合(小規模簡易水道の乱設置防止と一部の戸数の設置に対する適用除外)

(3) 町の指導に従わず、既に完了又は水道施設基準に合致しない小規模簡易水道の新設又は拡張改良の場合

4 補助金の交付方法は、次の各号による。

(1) 新設拡張改良等について町以外の補助又は起債対象事業となる場合は、原則として完成の翌年度から補助金総額を借入金の償還年次により等分して毎年補助する。単独事業となる場合は原則として完成年度に補助する。ただし、補助金の総額が100万円を超えるときは毎年100万円を限度として補助総額に達するまで年次補助をするものとする。

(2) 公道部分施設の移設改良及び施設の災害復旧等については原則として完成年度に補助する。ただし、町以外の補助又は起債対象となる場合は補助金総額の一部を完成年度補助としその残額は借入金の償還年次により等分して毎年補助することもできる。

(3) 町長は、前2号の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、補助金交付方法について変更することができる。

第4条 補助金の交付申請は、地区公民館長を経由して前年度の12月末日までに提出しなければならない。

2 申請書に添付する事業計画書は、給水区域、給水戸数、給水人口、給水量及び施設の概要を記すとともに実施計画書には平面図及び各施設の構造図を添付しなければならない。

第5条 事業計画の変更に伴う申請、着工届、竣功届及び実績報告は、地区公民館長を経由して提出しなければならない。

第6条 この規程に基づき補助金の交付を受ける小規模簡易水道は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業の完成後においても、小規模簡易水道布設の目的に従い、善良な管理者の注意をもって当該施設の適正な維持管理を行わなければならない。

(2) 設計責任者の選定は、水道全般の設計に関し十分な知識と経験を有するものでなければならない。

(3) 工事施行者、施工責任者の選定に当たっては、水道事業の公共性並びに工事の特殊性に鑑み、水道工事について十分な知識と経験を有する者であって、信用、技術、施行能力等を特に重視して選任しなければならない。

(4) 工事に使用する管類その他の資材については、確実な日本標準規格品又はこれに準ずる製品を選定し、使用開始後においても事故を惹起するようなことがあってはならない。

第7条 小規模簡易水道の補助金の交付に関連する、事業設計施行方法等については前条に定めるほか、厚生省簡易水道等国庫補助金交付要綱を準用する。

第8条 公害その他特別の理由によって小規模簡易水道を布設する場合、町長が特に必要と認めたときは、第3条第1項の規定にかかわらず予算の範囲において補助することができる。

1 この規程は、公布の日から施行し、高千穂町補助金等の交付に関する規則施行の日から適用する。

2 この規程施行前に補助金の交付の決定を受けている小規模簡易水道については、なお従前の例による。

(昭和46年告示第2号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和46年度分の補助金から適用する。

(昭和48年告示第2号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。

(昭和50年告示第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和54年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

高千穂町小規模簡易水道布設補助金交付規程

昭和45年1月23日 告示(甲)第1号

(昭和54年10月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 簡易水道
沿革情報
昭和45年1月23日 告示(甲)第1号
昭和46年7月1日 告示第2号
昭和48年4月1日 告示第2号
昭和50年6月13日 告示第3号
昭和54年10月22日 規程第3号