○高千穂町自然保護条例
昭和47年10月11日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、住民の生活環境及び社会環境整備の一環として、町内全域のすぐれた自然景観の保護並びに花木、樹木類の植栽を行うとともに林地、河川、林道等の防災対策を講じ、清潔で豊かな住みよい環境のもとで素朴な大自然に親しみ愛し、その恩恵を受け自然と生活の調和を基調とした町民生活の向上と町政推進の資とすることを目的とする。
(推進)
第2条 町は、この条例の目的を達成するため、自然保護に関する施策を策定し、これを総合的に推進するものとする。
(協力)
第3条 町が行う自然保護のための各種事業の推進について、土地所有者は積極的に協力するものとする。
(1) 自然景観保護地区とは、町内の森林、草生地、山岳、丘稜、渓谷、河川、道路沿線等の所在する地域のうち、自然景観地として保護することが必要な地区であって、第9条第1項の規定により町長が指定する地区をいう。
(2) 保護樹木とは、町内において由緒、由来ある樹木及び住民に親しまれている樹木で、郷土の樹木として保護することが必要なものであって、第9条第1項の規定により町長が指定するものをいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第5条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権、鉱業権その他の財産を尊重し、併せて林道、国県道、拡大造林推進、林産体制と流通機構の確立等公共事業その他の公益との調整を図るものとする。
(基本方針の策定)
第6条 町長は国、県が行う自然の保護に関する施策の実施と相まって、町において実施すべき自然の保護に関する施策の基本方針を策定しなければならない。
2 町長は、前項の基本方針を策定するに当たっては、あらかじめ町議会の意見を聞かなければならない。
(自然保護思想の普及高揚等)
第7条 町長は、自然保護思想の普及高揚を図るとともに、町民の行う自然保護活動の助長に努めなければならない。
(修景緑化の助言又は勧告)
第8条 町長は、自然景観保護地区において、特に積極的に修景緑化を図る必要があると認めるときは、当該地区内の関係者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
(指定)
第9条 町長は、町議会の意見を聞いて、自然景観保護地区及び保護樹木を指定する。
2 町長は、自然景観保護地区及び保護樹木を指定しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、その旨を公示するとともに当該公示の日から2週間縦覧に供しなければならない。
4 町長は、自然景観保護地区及び保護樹木を指定した場合には、その旨を公示しなければならない。
5 自然景観保護地区及び保護樹木の指定は、前項の公示によって効力を生ずる。
(行為の届出)
第11条 自然景観保護地区において、次に掲げる行為をしようとする者及び保護樹木の現状を変更することとなる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 木竹の伐採
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
(3) 土石類の採掘、採取
(4) 建築物その他の工作物(屋外広告物及び看板等を含む。)の新築
(5) 物を集積し、又は貯蔵すること。
(6) 野生植物の採取
2 町長は、前項の届出があった場合において、当該保護地区等の指定の目的を達成するため必要があるときは、届出をした者に対してその届出があった日から起算して14日以内に必要な助言又は勧告をすることができる。
3 国及び県の機関(規則で定める公団等を含む。以下同じ。)が第1項の規定による行為をしようとするときは、規則で定めるところにより、町長にその旨を協議しなければならない。
4 次の各号に掲げる行為については、前3号の規定は適用しない。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
5 非常災害のために必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為後速かに町長にその旨を届け出なければならない。
(財政上の措置等)
第12条 町は、自然の保護に資するため必要な財政上その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)により指定された区域
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された区域及び樹木
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)の規定により指定された保安林に係る樹木
(4) 沿道修景美化条例(昭和44年宮崎県条例第13号)により指定された区域及び樹木
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。