○高千穂町生活環境保護条例

昭和58年4月1日

条例第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むに必要な生活環境を確保するため、事業者、町及び町民それぞれの責務を明確にし、町民の生活環境を守るための施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより、その施策の総合的推進を図りもって町民の良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音振動及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(2) 生活環境 人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む人の生活に関する環境をいう。

(3) 公共用水域 河川その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。

(4) りんを含む家庭用合成洗剤 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の適用を受ける合成洗剤で同法の第3条の規定に基づく告示によりその成分として、りん酸塩を含有する旨の表示がされているものをいう。

(5) 事業者 物の製造、加工販売、サービス業等の事業を行うものをいう。

(町の責務)

第3条 町は町民が健康で安全かつ快適な生活を営むに必要な生活環境を確保するため、公共用水域の水質汚濁の防止等の良好な環境の確保に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、地域の良好な生活環境を確保するよう自ら努めるとともに町が実施する良好な環境の確保施策には積極的に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な措置を自らの責任において講ずるとともに公害等の発生があった場合は速やかに町長に報告しなければならない。

第2章 公共用水域の水質汚濁の防止

(りんを含む家庭用合成洗剤の使用自粛等)

第6条 何人もりんを含む家庭用合成洗剤の使用を自粛するとともに石けん等の適正な使用に努めるものとする。

2 何人も町内に住所又は居所を有する者に対し、りんを含む家庭用合成洗剤を譲渡しないよう努めるものとする。

3 物品の販売を業とするものその他いかなる名義を問わず対価を得て行う物品の供給を業とする者は、りんを含む家庭用洗剤の供給を自粛するとともに石けん等の安定供給に努めるものとする。

(生活雑排水の処理)

第7条 何人も食物残菜等をみだりに公共用水域に排出しないように生活雑排水の適正処理に努めるものとする。

(製造業の排水の適正処理)

第8条 物の製造加工等を業とする者は、その製造加工等によって生ずる汚水等をみだりに公共用水域に排出しないように適正に処理しなければならない。

(適正な施肥及び用水管理)

第9条 農業に従事する者は、窒素、りん含有物をみだりに公共用水に排出しないように施肥及び用水の管理を適正に行わなければならない。

(家畜のふん尿の適正処理)

第10条 家畜業に従事する者は、家畜のふん尿をみだりに公共用水域に排出しないように畜舎及びふん尿処理施設等の整備を図り家畜のふん尿を適正に処理しなければならない。

(し尿浄化槽の適正管理)

第11条 し尿浄化槽を設置している者は、公共用水域を汚濁しないよう、その施設を整備し汚水等の処理について適正な管理を行わなければならない。

(指導及び助言)

第12条 町長は、第6条から前条までに定める事項の趣旨を達成するために必要な指導及び助言をすることができる。

第3章 雑則

(立入検査)

第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして事業所、小売店又はその場所に立入調査させ、また関係人から資料の提出若しくは説明を求めさせることができる。

2 前項の規定により、立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められるものと解してはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町生活環境保護条例

昭和58年4月1日 条例第21号

(昭和58年4月1日施行)