○高千穂町の美観保護及び美化推進に関する条例
平成6年9月28日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、本町、町民等、事業者、占有者等が一体となって、空き缶、空きびんその他のごみの散乱を防止するとともに、地域の清掃美化を推進することにより、清潔で快適な生活環境の確保と美観の保護形成に資することを目的とする。
(1) 町民等 町民、滞在者及び旅行者をいう。
(2) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する町内の小学校、中学校、高等学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所をいう。
(3) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。
(4) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(5) ごみ等 空き缶、空きびん、空き箱、ガムの噛みかす、タバコの吸殻、ペット等の糞、残飯、紙屑、袋等をいう。
(6) 回収容器 ごみ等を回収するための容器をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、ごみ等の散乱防止、環境美化に関する施策を講じるとともに、その実施について町民等、事業者及び占有者等の意識啓発に努めるものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、ごみ等を散乱させないため、家庭の外で自ら生じさせたごみ等を持ち帰り、又は回収容器等に収容することにより、その再資源化に努めなければならない。
2 町民等は、町、自治公民館等の実施する地域の清掃活動等に積極的に参加するとともに、ごみ等の散乱防止、環境美化のために実施される事業に協力するよう努めなければならない。
3 町民は、自ら所有する土地にごみ等が散乱しないように管理するとともに花木等の植栽を行うなど景観の美化に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生じるごみ等の散乱を防止するとともに、環境美化の推進について従業員等の啓発に努めなければならない。
2 事業者は、町が実施するごみ等の散乱防止及び環境美化に関する施策に協力しなければならない。
3 事業者のうち、容器入り飲食料を販売する者は、容器入り飲食料を販売する場所に回収容器を設け、ごみ等の散乱防止について消費者に対する啓発を行わなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物においてごみ等が散乱しないようにするために必要な措置を講じるとともに、町が実施するごみ等の散乱防止に関する施策に協力しなければならない。
(学校等における指導)
第7条 学校等は、児童生徒等に対し、自然景観の保全と環境美化について学習と実践の機会を設けるとともに、ごみ等の散乱防止の啓発、指導に努めるものとする。
(投棄禁止)
第8条 何人も町内全域においてみだりにごみ等を捨ててはならない。
(回収容器の設置及び管理)
第9条 自動販売機により容器入り飲食料を販売する者は、当該自動販売機ごとに回収容器を設置し、周囲に使用済み容器等が散乱しないよう適正に管理しなければならない。
2 回収容器の設置者は、前項の規定により回収された使用済み容器が再資源化されるように努めなければならない。
(土地の占有者等に対する勧告)
第11条 町長は、ごみ等が著しく散乱し、清掃その他美化の措置が必要な場合において当該土地の占有者等に対し期限を定めて措置を講じるよう勧告することができる。
(立入調査)
第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業者の店舗、自動販売機の設置されている土地その他の場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す身分証明書を携帯し、関係人に、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。
2 町長は、前項に規定する命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その氏名及び命令の内容を公表することができる。
(適用上の注意)
第14条 この条例の適用に当たっては、町民等、事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないように留意し、廃棄物の投棄を禁じている法令に留意しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。