○高千穂町農業委員会会議規則

昭和31年9月30日

農委規則第12号

第1条 高千穂町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号の1に該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に附議すべき事項を示して会議の招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(3) 町長が諮問したとき。

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに町の掲示板に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の目前3日までにしなければならない。

第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

第5条 農業委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合はこの限りでない。

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第22条第4項の場合は、この限りでない。

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員会等に関する法律第25条の規定により出席した小作官、小作主事その他関係職員及び委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他のものが発言しようとするときもまた同様とする。

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ議案として審議することができない。

第10条 農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、農業委員会等に関する法律第24条第1項ただし書の場合はこの限りでない。

第11条 農業委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 裁決に当たり可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。

第12条 裁決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名捺印しなければならない。

3 議事録は、農業委員会の事務所に備えつけ、一般の縦覧に供しなければならない。

第14条 農業委員会の会議は、公開とする。

第15条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険物を持っているもの、酒気を帯びているものその他議長において議場の秩序を保持するため支障があると認めたものは入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、これらの指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

第16条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選したものが職務を代理する。

2 前項の代理者はあらかじめ、互選しておくことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

高千穂町農業委員会会議規則

昭和31年9月30日 農業委員会規則第12号

(昭和31年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和31年9月30日 農業委員会規則第12号