○高千穂町営農林漁業構造改善事業等事業費分担金徴収条例

昭和54年10月8日

条例第26号

(目的)

第1条 町が国及び県の補助を受けて行う農林漁業構造改善事業等に要する経費について分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各年度毎に町営農林漁業構造改善事業等の事業を実施する場合、当該事業に要する費用のうち国又は県から交付を受けた補助金及び町費の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る区域内に土地を有する者及び居住する者から徴収する。

(納付の期限)

第4条 分担金は、町長の発行する納額通知書により指定期限内に納付しなければならない。ただし、特別の事情により町長が必要と認めたときは分割して納付させることができる。

(分担金の追徴及び還付)

第5条 工事の施行その他予算の都合により事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町営農林漁業構造改善事業等事業費分担金徴収条例

昭和54年10月8日 条例第26号

(昭和54年10月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和54年10月8日 条例第26号