○高千穂町農業担い手育成対策協議会条例

平成6年9月28日

条例第35号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じて高千穂町の農業の担い手の育成に関する事項の計画の樹立及び事業の実施に関する事項を検討協議、推進するため、高千穂町農業担い手育成対策協議会(以下「対策協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 対策協議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が任命する。

(1) 農業委員

(2) 各種団体の職員

(3) 農林業に従事する者

(4) その他町長が適当と認めるもの

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の前任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。

(庶務)

第6条 対策協議会の庶務は、農林振興課内において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、対策協議会の運営に関し必要な事項は、会長が対策協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町農業担い手育成対策協議会条例

平成6年9月28日 条例第35号

(平成6年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成6年9月28日 条例第35号