○土地改良事業委託手数料徴収条例

昭和37年10月5日

条例第22号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条の事業を行う団体又は個人についてその事業の設計及び施行の指導を高千穂町に委託するものについては、この条例の定めるところにより手数料、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(手数料)

第2条 手数料の額は、別表の第1欄及び第2欄に掲げる事業種目及び算定基礎に応じそれぞれ第3欄に掲げる事業費に第4欄に掲げる手数料率を乗じた額とする。ただし、前条に定めのあるもの以外の委託については実費を徴収する。

(手数料の減免)

第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は手数料を減免することができる。

(1) 事業の内容が軽易であり、その委託された事項についても多くの経費を要しないもの

(2) 事業の中止又は変更による場合

(3) 設計又は指導のいずれかのみを委託された場合

(4) その他町長において減免を必要と認めた場合

(手数料の徴収方法)

第4条 手数料は、委託された設計書又は文書の交付のとき、納入通知書によって徴収する。

(手数料の還付)

第5条 既に納入された手数料は、還付しない。ただし、工事施行の途中においてやむを得ざる事情又は第3条の事由が新たに発生して、免除又は減額の必要を認めたときは、その全部又は一部を還付する。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第6条 督促手数料は、1通につき110円とする。

2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度施行の事業から適用する。

(昭和41年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種目

算定基礎

事業費

手数料率

補助事業

対象事業

100万円以下の金額

100分の2.0

100万円を超える金額

100分の1.7

300万円を超える金額

100分の1.5

非補助融資事業

 

100分の1.0

土地改良事業委託手数料徴収条例

昭和37年10月5日 条例第22号

(平成元年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和37年10月5日 条例第22号
昭和41年7月1日 条例第21号
昭和63年3月30日 条例第11号
平成元年3月30日 条例第15号