○高千穂町県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和50年12月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 高千穂町が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による県営土地改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(納付義務者)
第2条 前条の分担金は、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11による同令第68条の4の7の各号に掲げる者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、県の分担金額の範囲内において、当該事業施行に係る土地の利益を勘案して町長が定める。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、町長が別に定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 第2条の規定による分担金の徴収については、別に定める納入通知書により、これを徴収する。
(分担金の精算)
第6条 町長は、当該事業終了後分担金の精算を行わなければならない。
2 精算の結果、分担金に過不足を生じた場合は追徴又は還付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度事業から適用する。