○高千穂町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和50年12月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 高千穂町が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による県営土地改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(納付義務者)

第2条 前条の分担金は、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11による同令第68条の4の7の各号に掲げる者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、県の分担金額の範囲内において、当該事業施行に係る土地の利益を勘案して町長が定める。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、町長が別に定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 第2条の規定による分担金の徴収については、別に定める納入通知書により、これを徴収する。

(分担金の精算)

第6条 町長は、当該事業終了後分担金の精算を行わなければならない。

2 精算の結果、分担金に過不足を生じた場合は追徴又は還付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度事業から適用する。

高千穂町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和50年12月1日 条例第30号

(昭和50年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和50年12月1日 条例第30号