○高千穂町耕地事業分担金徴収条例
平成元年3月30日
条例第23号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において耕地事業とは、農業用排水路、井堰、農道その他の共同施設並びに災害防止施設等の設置、改良及び維持のための土地改良事業並びに災害復旧事業、防災事業等で、本町において施行する事業をいう。
(分担金の額)
第3条 1の事業に徴収する分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の納付義務者)
第4条 分担金は、当該事業によって利益を受けるもので、その事業に係る区域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。
(分担金の分納)
第5条 分担金は、災害その他特別の事情により町長が必要と認めたときは分割して納付させることができる。
(分担金の追徴及び還付)
第6条 工事の施行その他予算の都合により事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。