○高千穂町耕地事業補助金交付規程
昭和43年3月15日
告示(甲)第2号
高千穂町耕地事業補助金交付規程の全部を改正する。
第1条 農業生産基盤の整備と耕地災害復旧事業の推進を図るため、町が直轄施行する事業以外の耕地事業(国庫及び県費補助金の対象事業及びこれに準ずる非補助融資事業並びに単独事業をいう。)で町長が適当と認めるものに対しては、高千穂町補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に規定するほか、この規程の定めるところにより予算の範囲において、補助金を交付する。
(1) 耕地災害復旧事業については、事業費の100分の5以内(国庫及び県費補助金並びに町の補助金を合計した事業費に対する補助金の率(以下「合計補助率」という。)が事業費の100分の95以内とする。)
(2) 農道整備事業については、事業費の100分の30以内
(3) かんがい排水事業(干害対策、田畑輪換、田畑かんがい等のため揚水機施設事業を含む。)については、事業費の100分の30以内
(4) 圃場整備事業(干害対策、田畑輪換、田畑かんがい等のため揚水機施設事業を含む。)については、事業費の100分の5以内(合計補助率が事業費の100分の40以内とする。)
第3条 補助金は、補助対象事業については、その割当事業費を、非補助融資事業については、融資対象事業費を、単独事業については、精算事業費を基準として当該年度内に交付する。
第4条 第2条各号に定める事業のうち、町長が特に必要と認める事業に対しては、合計補助率100分の100以内において町の補助金を増すことができるものとし、更に債務負担が伴う事業については長期にわたり補助金を交付することができる。
第5条 この規程に基づく補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長の決するところによる。
附則
附則(昭和43年告示(甲)第1号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年告示(甲)第6号)
この規程は、公表の日から施行し、高千穂町補助金等の交付に関する規則施行の日から適用する。
附則(昭和47年規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。
2 県単農道整備事業として昭和45年度から継続実施した事業についてもこの規程を適用する。
附則(平成4年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。