○高千穂町農林水産物直売・食材供給施設検討委員会設置要綱

平成12年12月27日

告示第44号

(設置)

第1条 農業所得の向上・安定を図る事を目的として、高千穂町内で生産される野菜・花卉・農林水産物加工品を中心とした食材の供給や展示・販売を行うための拠点となる施設を設立するため、高千穂町農林水産物直売・食材供給施設検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討委員会は、委員20名以内で組織する。

2 検討委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 農業委員の代表者

(3) 農林業関係機関の代表者

(4) 商工業関係団体の代表者

(5) 生産者の代表者

(6) その他町長が必要と認めるもの

(会長及び副会長)

第3条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 検討委員会は、会長が招集する。

2 検討委員会の議長は、会長をもって充てる。

(庶務)

第5条 検討委員会の庶務は農林振興課内で処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

高千穂町農林水産物直売・食材供給施設検討委員会設置要綱

平成12年12月27日 告示第44号

(平成12年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成12年12月27日 告示第44号