○高千穂町農林水産物直売・食材供給施設検討委員会設置要綱
平成12年12月27日
告示第44号
(設置)
第1条 農業所得の向上・安定を図る事を目的として、高千穂町内で生産される野菜・花卉・農林水産物加工品を中心とした食材の供給や展示・販売を行うための拠点となる施設を設立するため、高千穂町農林水産物直売・食材供給施設検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討委員会は、委員20名以内で組織する。
2 検討委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 農業委員の代表者
(3) 農林業関係機関の代表者
(4) 商工業関係団体の代表者
(5) 生産者の代表者
(6) その他町長が必要と認めるもの
(会長及び副会長)
第3条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討委員会は、会長が招集する。
2 検討委員会の議長は、会長をもって充てる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は農林振興課内で処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。