○高千穂町林業振興協議会条例

昭和62年12月25日

条例第20号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じて計画の樹立及び事業の実施に関する事項につき、審議を行うため、高千穂町林業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 各種団体の役員

(3) 農林業に従事する者

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町林業振興協議会条例

昭和62年12月25日 条例第20号

(昭和62年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和62年12月25日 条例第20号