○高千穂町有林監視人設置規程

昭和41年5月20日

告示(甲)第1号

(設置)

第1条 高千穂町有林の経営管理を円滑に推進するため監視人を置く。

(任命)

第2条 監視人は、身体強健な男子にして林業に5年以上の従事経験を有する者とし、別表に定める区域番号ごとに町長が任命する。

(任期)

第3条 監視人の任期は、3年とする。ただし、再任することができる。

(定数)

第4条 監視人の定数は、10人以内とする。

(職務)

第5条 監視人は、常に町と連絡をとり、別表に定める相当区域の境界の整備、森林の保護及び造林事業の推進に当たるものとする。

2 監視人は、前項の目的達成のため毎月1回以上次に掲げる事項について特に注意して受持山林を巡視しなければならない。

(1) 焚火、たばこの不始末による火災及び隣接地の火入れによる延焼の防止

(2) 盗伐、誤伐、侵食の形跡の有無

(3) 標柱、標識、境界木を確認し、不法移転、損傷、滅失の防止

(4) 有害鳥獣及び病害虫の被害形跡の有無

(5) 気象災害の形跡の有無

(6) その他の異常

3 巡視に当たっては、必ず町が定めた腕章を着用し、毎回同一路を通ることなく全域に目をとおすよう巡回しなければならない。

(報告)

第6条 監視人は、毎月の巡視の結果を巡視報告書(様式第1号)により翌月の5日までに町長に報告しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、その都度速やかに報告しなければならない。

2 監視人は、巡視の結果を巡視日誌(様式第2号)に記録し、年2回町長が指定する職員の閲覧を受けて保存しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が決める。

この規程は、公表の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年告示(甲)第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成7年規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

町有林監視区域編成表

区域番号

担当区域

面積

月巡回日数

年間延日数

1

神殿1.72 官公渡内37.53 神楽尾1.14

塩井谷1.08 渡内赤水谷46.28

向土呂久0.62 公団渡内36.5

ha

124.87

2

24

2

祖母山68.16 菅の尾90.24

官公菅の尾1.58 官公祖母山19.91

179.89

2

24

3

西の内5.96 金山谷4.12 轟山12.13

鶴谷下0.78

22.99

1

12

4

烏帽子岳3.85 竹の迫0.17 坊主山0.37

田口野1.63 築崎0.05 柿木水流0.93

城山0.15 御塩井1.98

9.13

1

12

5

親父山平89.61

89.61

1

12

6

親父山平212.6 公社親父山平100.37

公団親父山平18.15 公団黒渕30.93

362.05

2

24

7

官公親父山平、上ヱ原平106.19

上ヱ原平1.11 官公薄霧畑28.34

県行親父山平10.41

146.05

1.5

18

8

宮の平、須の谷99.82 小河内34.45

134.27

1.5

18

9

薄霧畑2.63 宮の平10.36

公団薄霧畑63.48

76.47

1.5

18

10

小谷内85.34

85.34

1

12

合計

1,230.67

 

174

画像

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高千穂町有林監視人設置規程

昭和41年5月20日 告示(甲)第1号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和41年5月20日 告示(甲)第1号
昭和44年4月20日 告示(甲)第2号
昭和56年4月1日 規程第5号
昭和57年6月19日 規程第11号
昭和60年6月13日 規程第3号
昭和63年3月30日 規程第1号
平成元年4月1日 規程第2号
平成5年3月31日 規程第1号
平成6年4月1日 規程第3号
平成7年4月1日 規程第2号