○高千穂町営林業用施設整備事業分担金徴収条例
昭和33年8月22日
条例第43号
(趣旨)
第1条 町が県及び国の補助を受けて行う林業用施設整備事業(以下「町営林業用施設整備事業」という。)及び改良事業に要する経費について分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の分担金の額は、各年度毎に町営林業用施設整備事業及び改良事業に要する費用に対し、当該事業に要する費用のうち国又は県から交付を受けた補助金及び町費の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の納付義務者)
第3条 分担金は、森林の所有者及び地上権者並びにこれらの者が構成する森林組合等当該町営林業用施設整備事業によって特に利益を受ける者から徴収する。
(徴収の満期)
第4条 分担金は、毎年度第3、4半期末までに徴収する。ただし、特別の事情により町長が必要と認めるときは、分割して納付させることができる。
(分担金の追徴及び還付)
第5条 工事の施行その他予算の都合により町営林業用施設整備事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度事業分から適用する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度事業分から適用する。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度事業分から適用する。