○高千穂町営国土保全作業道災害復旧事業分担金徴収条例

平成10年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 町が県及び国の補助を受けて行う国土保全作業道災害復旧事業に要する経費について分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各年度毎に当該事業に要する費用のうち県及び国から交付を受けた補助金及び町費の額を除いた額を越えない範囲内において町長が定める。

(分担金の納付義務者)

第3条 分担金は、作業道受益者及びこれらの者が組織する協業体等当該事業により特に利益を受ける者から徴収する。

(徴収の時期)

第4条 分担金は、毎年度第3四半期末までに徴収する。ただし、特別の事情により町長が必要と認めるときは、分割して納付させることができる。

(分担金の追徴又は還付)

第5条 工事の施行その他予算の都合により当該事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

高千穂町営国土保全作業道災害復旧事業分担金徴収条例

平成10年3月27日 条例第3号

(平成10年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成10年3月27日 条例第3号