○高千穂町営治山事業分担金徴収条例

平成10年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 町が県及び国の補助を受けて行う治山事業(以下「町営治山事業」という。)に要する経費について分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、町営治山事業に要する費用に対し、当該事業に要する費用のうち国又は県から受けた補助金及び町費の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の納付義務者)

第3条 分担金は、森林の所有者及び地上権者並びにこれらの者が構成する町営治山事業によって特に利益を受ける者から徴収する。

(徴収の時期)

第4条 分担金は、毎年度第3四半期末までに徴収する。ただし、特別の事情により町長が必要と認めるときは分割して納入させることができる。

(分担金の追徴及び還付)

第5条 工事の施行その他予算の都合により町営治山事業費に増減を生じたときは分担金を追徴又は還付するものとする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

高千穂町営治山事業分担金徴収条例

平成10年3月27日 条例第4号

(平成10年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成10年3月27日 条例第4号