○高千穂町家一棟分・ふるさとの森づくり特定分収林事業管理運営規則

昭和59年7月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町家一棟分・ふるさとの森づくり特定分収林事業の設置に関する条例(昭和59年条例第22号)並びに高千穂町家一棟分・ふるさとの森づくり特定分収林事業管理に関する条例(昭和59年条例第23号。以下「条例」という。)に基づく管理運営に関し、施行方法その他必要な事項を定めるものとする。

(申込み資格)

第2条 費用負担者としての申込みは、町民及び原則として都市に居住する満20歳以上の人で個人を対象とする。

(申込み手続)

第3条 費用負担者としての申込みは、家一棟分・ふるさとの森づくり特定分収林事業申込書(様式第1号)によってしなければならない。

(費用負担者の決定)

第4条 町長は、申込者の中から費用負担者を決定し、通知しなければならない。

2 申込者が募集口数を上回ったときは、抽選により決定し、通知するものとする。

(契約書の作成等)

第5条 前条により費用負担者を決定したときは、別途契約書に基づき、契約を締結するものとする。

2 前項の契約書には、事業の目的その他対象とする森林に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 契約森林の所在

(2) 契約の存続期間

(3) 収益分収の割合、費用負担額及びその支払方法

(4) 収益の分収方法

(5) 費用負担の区分

(6) 施業の実行結果等の通知

(7) 森林国営保険への加入

(8) 損害賠償金等についての処置

(9) 持分の処分及び相続等の処置

(10) 契約の解除、解約に関する事項

(11) その他必要な事項

(費用負担額の納入方法)

第6条 費用負担者は、条例第6条に定める金額を契約締結と同時に町の発行する納入通知書により納入するものとする。

(会員名簿)

第7条 町長は、ふるさとの森会員名簿(様式第2号)を整備しなければならない。

(台帳作成)

第8条 町長は、家一棟分・ふるさとの森づくり特定分収林台帳(様式第3号)を整備しなければならない。

(報告義務)

第9条 町長は、森林施業状況を様式第4号により、費用負担者へ報告しなければならない。

(管理事務委任)

第10条 費用負担者は、特定分収林事業対象森林の施業管理事務については、町長に委任するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高千穂町家一棟分・ふるさとの森づくり特定分収林事業管理運営規則

昭和59年7月17日 規則第12号

(昭和59年7月17日施行)