○大規模伐採の制限に関する規則

平成12年3月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8第1項の規定に基づく伐採の届出に関し、大規模伐採等による災害の発生を未然に防ぐことを目的とする。

(事前協議)

第2条 町長は、森林の伐採により災害の発生が予想されるような大規模な伐採等に対しては、その施業方法等について事前に協議を求めることとする。

2 前項の規定により協議を行う場合、伐採方法に関し次の書類の提出を求めることができる。

(1) 伐採方法を具体的に記入した書面(別記様式)

(2) 伐採地の測量図面(森林基本図の写しでも可)

(事前協議の範囲)

第3条 前条で定める事前協議を必要とする伐採(皆伐)の範囲は次のとおりとする。

(1) 10ヘクタールを超える伐採(2カ年以上にまたがるものを含む)

(2) 人家の上流300m以内に位置する場合は、5ヘクタールを超える伐採

(3) 地質・地形から災害が起きやすいと判断される地区(別に定める)の伐採

(伐採方法の変更)

第4条 町長は、第2条に定める協議の結果必要があると認める場合は、伐採方法について、次に定める内容の変更について指導を行うものとする。

(1) 伐採面積の制限

(2) 伐採期間の延長

(3) 施業方法の変更(作業路の制限、保護樹帯の設置、枝条の処理等)

(4) その他必要な事項

2 前項の指導を行う時は、必ず事前に森林所有者等(又はその代理人)の立ち会いの元に現地の調査を行わなければならない。

(施業の調査)

第5条 前条の指導を行った場合は、必要に応じて、その後の施業が指導内容に基づいて適切に行われているか調査を行うこととする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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大規模伐採の制限に関する規則

平成12年3月10日 規則第2号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成12年3月10日 規則第2号