○鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則

平成12年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)の施行については、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(鳥獣捕獲許可の申請書の様式)

第2条 省令第29条の申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

2 省令第29条の証明書は、被害地及びその周辺の見取図、被害状況写真等とする。

3 他人の依頼を受けて有害鳥獣駆除のための法第12条第1項の許可の申請をする場合には、第1項の申請書に様式第2号による依頼書を添付しなければならない。

4 国、地方公共団体又は環境庁長官の定める法人が法第12条第1項の許可を申請する場合には、第1項の申請書に様式第3号による有害鳥獣駆除従事者名簿を添付しなければならない。

(鳥獣飼養許可証の交付の申請等)

第3条 省令第30条第1項の鳥獣飼養許可証の交付の申請及び同条第4項の鳥獣飼養許可証の有効期間の更新の申請は、様式第4号による申請書によるものとする。

(鳥獣の譲受けの届出)

第4条 省令第30条第2項の規定による鳥獣の譲受けの届出は、様式第5号によるものとし、当該譲受けに係る鳥獣の鳥獣飼養許可証を添付するものとする。

(住所等の変更の届出等)

第5条 省令第31条第1項及び第2項の規定による住所等の変更の届出、省令第32条第1項の規定による鳥獣捕獲許可証又は鳥獣飼養許可証(以下「鳥獣捕獲許可証等」という。)の亡失の届出及び同条第2項の規定による従事者証の亡失の届出並びに省令第33条の規定による鳥獣捕獲許可証等又は従事者証の再交付の請求は、様式第6号によるものとする。この場合において、住所等の変更の届出にあっては、当該変更に係る鳥獣捕獲許可証等又は従事者証を添付するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則

平成12年3月16日 規則第4号

(平成12年3月16日施行)