○フォレストピア木造住宅奨励補助金条例

平成13年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 県北フォレストピア圏域の豊かな森林資源と自然環境を守りながら優良な町産材等を利用した木造住宅の建設を奨励し、林業の振興を図るため、フォレストピア木造住宅奨励補助金条例を制定する。

(対象住宅)

第2条 補助対象となる住宅は、別表(フォレストピア木造住宅建設基準表)に適合する木造住宅(以下「対象住宅」という。)とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、住民基本台帳に登録されており、かつ、対象住宅に居住する町民とする。ただし、当該住宅の建設にあたりその建設費の全部又は一部について、公的助成を受ける者は対象外とする。

2 町民でない者が対象住宅完成後に当該住宅に入居することにより町民になった場合は、その年度から交付対象者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象住宅に係る固定資産税(以下「固定資産税」という。)の2分の1に相当する額とし、固定資産税が課されることとなった年度から5年度に限り交付するものとする。

2 補助金の額が10万円を超える場合は、10万円とする。

(認定申請)

第5条 交付対象者で補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、着工前に、認定申請書を提出するものとする。

(審査及び検査)

第6条 前条の認定申請書を審査するため、町長は審査委員会を設置するものとする。

2 審査が終了したときは、町長は申請者に速やかにその結果を通知するものとする。

3 町長は対象住宅の上棟後、職員を指定して速やかに検査を行うものとする。

(認定通知書)

第7条 前条の審査及び検査が終了し対象住宅であることを認定したときは、申請者に認定通知書を交付するものとする。

(補助金の確定)

第8条 町長は、固定資産税が決定したときは、補助金の額を確定し申請者に通知するものとする。

2 補助金の確定通知は、補助金を交付する年度毎に行うものとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第9条 前条の通知を受けた申請者は、当該年度の町税を完納したことが確認できる書類(納税証明書)を添えて、補助金の交付申請及び請求を行うものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、請求書を受理した日から30日以内に、補助金を交付するものとする。

(交付決定の変更、取消し等)

第11条 町長は、次に掲げる事由が生じた場合は、補助金交付の変更取消し等の措置を取ることができる。

(1) 町税及び町が徴収する各種料金に滞納があったとき。

(2) 固定資産税額の変更があったとき。

(3) その他、町長が必要と認めたとき。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行し、令和6年3月31日までに認定申請のあった対象住宅に適用する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行し、当日以降、平成33年3月31日までに認定申請のあった対象住宅に適用する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のフォレストピア木造住宅奨励補助金条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

フォレストピア木造住宅建設基準表

項目

基準等

延べ床面積

50.0m2以上とし、増築の場合も増築部分に適用する。ただし、倉庫等居住に供しない部分は除く。

使用部材等

土台、大引、根太、柱、間柱、桁、梁、小屋束、母屋、棟木、筋違、隅木、たる木、火打材に80%以上の町産材及び国産材を使用。

その他

専用住宅及び併用住宅の住宅部分を補助対象とする。賃貸住宅(アパート、マンション等)や旅館・ホテル等の宿泊施設、公共施設及び法人等の団体が建設する住宅は、対象外とする。

フォレストピア木造住宅奨励補助金条例

平成13年3月29日 条例第3号

(令和3年6月17日施行)