○高千穂町養魚場設置規則

昭和40年5月20日

規則第5号

(設置)

第1条 内水面利用による魚類の増産をはかり、種苗の供給及び山間地帯の魚類蛋白質の補給とあわせて観光資源の振興に資すため、養魚場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 養魚場は、高千穂町養魚場(以下「養魚場」という。)と称し、高千穂町大字向山62番地のイに置く。

(業務)

第3条 養魚場は、次の業務を行う。

(1) 魚の養殖に関すること。

(2) 種苗の育成及び供給に関すること。

(3) 原魚の購入に関すること。

(4) 食用魚類の販売に関すること。

(魚類の価格)

第4条 魚類(原魚)の買入れ及び販売価格は、時価によるものとし、町長の決するところによる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

高千穂町養魚場設置規則

昭和40年5月20日 規則第5号

(昭和47年10月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和40年5月20日 規則第5号
昭和47年10月20日 規則第22号