○工場事業場設置奨励審議会規程
昭和46年1月18日
告示(甲)第1号
第1条 工場事業場設置奨励審議会(以下「審議会」という。)の運営については、この規程の定めるところによる。
第2条 審議会は、町長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第3条 審議会に幹事及び書記若干名を置き、町職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、会長の指揮を受けて庶務を処理し、書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。
第4条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長の同意を得て会長が定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和60年告示第17号)
この告示は、公表の日から施行する。