○工場事業場設置奨励審議会規程

昭和46年1月18日

告示(甲)第1号

第1条 工場事業場設置奨励審議会(以下「審議会」という。)の運営については、この規程の定めるところによる。

第2条 審議会は、町長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第3条 審議会に幹事及び書記若干名を置き、町職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、会長の指揮を受けて庶務を処理し、書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。

第4条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長の同意を得て会長が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和60年告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

工場事業場設置奨励審議会規程

昭和46年1月18日 告示(甲)第1号

(昭和60年4月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和46年1月18日 告示(甲)第1号
昭和60年4月27日 告示第17号