○高千穂町中小企業者特別融資制度要綱

平成8年4月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の中小企業の活性化、環境改善及び経営安定を図るために必要な資金の融資を円滑にすることにより、町内産業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に掲げるものをいう。

2 この要綱において、「金融機関」とは、この要綱に基づき事業資金の融資を行う、宮崎銀行、宮崎太陽銀行及び熊本県信用組合をいう。

(協議)

第3条 町長は、この制度の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があるときは金融機関及び宮崎県信用保証協会(以下「協会」という。)と協議するものとする。町長は、この制度の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があるときは金融機関及び宮崎県信用保証協会(以下「協会」という。)と協議するものとする。

(債務保証及び融資)

第4条 協会は、制度に基づく債務保証を行い、金融機関はその融資を行うものとする。

(融資対象)

第5条 この制度に基づき融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を具備する者とする。

(1) 町内に住所を有する個人又は町内に事業所を有する法人

(2) 協会において取り扱う保証対象業種に該当する業者であること。

(3) 借入申込のときまでに納期の到来している町の公租公課を完納していること。

(4) 銀行取引停止処分を受けていないこと。

2 融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 1中小企業者について500万円以内。ただし、本制度の貸付残高と既存高千穂町小口零細企業融資制度の貸付残高の合計額が500万円以内であることを要する。

(2) 融資期間 84月以内(据置期間6月以内)とする。

(3) 資金の使途 事業経営上必要な運転資金及び設備資金

(4) 償還の方法 一括償還又は分割償還

(5) 保証人 法人の場合は原則として代表者のみとし、個人の場合は原則不要とする。

(6) 担保(金融機関及び協会において必要な場合)

(7) 貸付利率 年1.90%

(8) 信用保証料 協会の定める所定料率(全額町補助)

(信用保証料補助金)

第6条 前条第2項第8号に規定する信用保証料は、協会の請求に基づき協会に対し交付するものとする。

(融資の手続き)

第7条 この制度に基づく融資を受けようとする者は、金融機関が定める借入申込書及び協会が定める信用保証委託申込書を高千穂町商工会(以下「商工会」という。)を経由して提出するものとする。

(申込の審査及び融資の決定)

第8条 商工会は、前条により提出された借入申込書、信用保証委託申込書及び第5条に掲げる資格要件を審査し、協会又は金融機関に送付するものとする。

2 協会は前項の書類の送付を受けて融資保証を適当と認めたものについては、金融機関に信用保証書を送付する。

3 金融機関は、協会の信用保証書の送付を受けた申し込みが融資適当と認めたものについては、直ちに融資するものとする。

(報告及び調査)

第9条 協会は、町長が別に定める様式により、毎月10日までにこの要綱による前月中の保証の状況を町長に報告するものとする。

2 町長は必要と認める場合は、保証又は融資について協会若しくは金融機関を調査し、又は報告を求めることができるものとする。

(融資及び保証の経理)

第10条 協会及び金融機関は、保証及び融資についての経理を明確にしておくものとする。

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

2 高千穂町預託特別資金制度要綱(昭和46年10月5日定め)は、廃止する。

(平成9年告示第54号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年告示第42号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年告示第43号)

この要綱は、平成10年6月5日から施行する。

(平成14年告示第20号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年告示第66号)

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年告示第14号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年告示第23号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第72号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第21号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第82号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の高千穂町中小企業者特別融資制度要綱第5条第2項第7号の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申込に係る融資から適用し、同日前に受理した申込に係る融資については、なお従前の例による。

高千穂町中小企業者特別融資制度要綱

平成8年4月1日 告示第56号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成8年4月1日 告示第56号
平成9年4月1日 告示第54号
平成10年4月1日 告示第42号
平成10年6月5日 告示第43号
平成14年3月29日 告示第20号
平成14年11月29日 告示第66号
平成15年3月28日 告示第14号
平成18年3月24日 告示第23号
平成18年9月26日 告示第72号
平成19年10月1日 告示第61号
平成21年3月31日 告示第21号
平成28年4月1日 告示第27号
平成29年3月31日 告示第82号
平成30年3月30日 告示第25号
平成31年3月20日 告示第17号
令和2年3月23日 告示第25号