○高千穂町観光振興計画策定委員会条例

平成8年6月24日

条例第29号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じて高千穂町の観光振興計画の樹立及び事業の実施に関する事項につき、高千穂町観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員22名以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表

(3) 町職員

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長、副委員長は委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画観光課で処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第19号)

(施行日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

高千穂町観光振興計画策定委員会条例

平成8年6月24日 条例第29号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成8年6月24日 条例第29号
平成20年3月31日 条例第19号