○高千穂峡淡水魚水族館入場料徴収条例
平成3年3月29日
条例第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、高千穂峡淡水魚水族館(以下「水族館」という。)の入場料については、この条例の定めるところにより徴収する。
(入場料)
第2条 水族館入場料の額は、別表に定めるところにより徴収する。
(入場料の減免)
第3条 町長は、次のいずれかに該当するときは入場料を減額し、又は入場料の徴収を免除することができる。
(1) 町内居住者
(2) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する者
(3) 町長が特に必要と認めるとき。
(入場料の納入時期)
第4条 入場料は、水族館に入場を開始する前に徴収する。
(入館の拒否又は制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入館の拒否又は制限をすることができる。
(1) 水族館を損傷するおそれのある者
(2) 他の入館者に危害を加え、又は迷惑となる物品を携帯する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において管理上に支障があると認める者
(損害の賠償)
第6条 入館者が水族館を損傷したときは、これを原形に復し、又は町長の認定に基づき当該損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 1人当たりの入場料の額 |
高校生以上 | 600円 |
小学生及び中学生 | 300円 |
3歳以上就学前 | 100円 |
備考 1 入場1回につき適用する額とする。 2 入場料の額には、消費税及び地方消費税の額に相当する額を含む。 |