○高千穂峡淡水魚水族館入場料徴収条例

平成3年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、高千穂峡淡水魚水族館(以下「水族館」という。)の入場料については、この条例の定めるところにより徴収する。

(入場料)

第2条 水族館入場料の額は、別表に定めるところにより徴収する。

(入場料の減免)

第3条 町長は、次のいずれかに該当するときは入場料を減額し、又は入場料の徴収を免除することができる。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する者

(2) 町長が特に必要と認めるとき。

(入場料の納入時期)

第4条 入場料は、水族館に入場を開始する前に徴収する。

(入館の拒否又は制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入館の拒否又は制限をすることができる。

(1) 水族館を損傷するおそれのある者

(2) 他の入館者に危害を加え、又は迷惑となる物品を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において管理上に支障があると認める者

(損害の賠償)

第6条 入館者が水族館を損傷したときは、これを原形に復し、又は町長の認定に基づき当該損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

入場料

1人1回

団体1人1回

大人

高校生

300円

250円

小・中学生

200円

150円

3歳以上就学前

100円

50円

1 この表は、淡水魚水族館内の展示物又は資料を観覧するものに適用する。

2 団体とは、1回の利用につき20人以上の場合をいう。

高千穂峡淡水魚水族館入場料徴収条例

平成3年3月29日 条例第11号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成3年3月29日 条例第11号
平成16年3月29日 条例第4号
平成18年3月31日 条例第9号
令和2年12月23日 条例第36号