○高千穂町公衆浴場使用料徴収条例

平成10年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、高千穂町が設置する公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)の使用については、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 公衆浴場の使用料は別表に定めるところにより徴収する。

(使用料の減免)

第3条 町長は、特に必要と認められるときは、使用料を減額又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期)

第4条 使用料は公衆浴場に入場を開始する前に徴収する。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場の拒否又は制限をすることができる。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 建物及び付属施設を破壊するおそれがある者

(3) 看護を要する者若しくは疾病者で看護人なき者

(4) 伝染のおそれのある疾患のある者

(5) 他の入場者に危害を加え、又は迷惑となる物品を携帯する者

(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者及びその組織の利益になると認められる者

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長において管理上に支障があると認める者

(損害の賠償)

第6条 公衆浴場の施設、設備、備品などを破損した場合は、使用者に対し損害賠償をさせることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 天岩戸温泉使用料徴収条例(平成6年条例第15号)は、廃止する。

(平成16年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、既に販売した回数券は、新回数券と等価で交換するものとする。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高千穂町温泉使用料徴収条例別表回数券の規定は、平成31年4月1日以降に発券される回数券について適用し、施行の日の前に発券された回数券の使用については、なお従前の例による。

(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前に発券していた高千穂温泉ご利用回数券及び高千穂の湯ご利用回数券の取扱いについては、別に定める。

別表(第2条関係)

天岩戸の湯施設使用料

区分

使用料

(町内)

使用料

(町外)

回数券

(10枚綴り)

中学生以上

350円

500円

3,000円

70歳以上、身体障害者等

300円

400円

2,500円

小学生

150円

300円

1,000円

備考

1 身体障害者等とは、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者とする。

2 未就学児の使用料については、無料とする。

高千穂町公衆浴場使用料徴収条例

平成10年3月20日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成10年3月20日 条例第1号
平成16年3月29日 条例第5号
平成20年3月31日 条例第30号
平成22年3月29日 条例第3号
平成26年3月24日 条例第5号
平成31年3月20日 条例第9号
令和3年3月19日 条例第11号