○四季見原すこやかの森キャンプ場使用料徴収条例
平成7年6月20日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、四季見原すこやかの森キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の使用料については、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 キャンプ場の使用については、町が使用する場合を除きキャンプ場損料及び維持費として、使用料を徴収する。
2 使用料は、使用前これを徴収する。
3 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第3条 町長は、特別の事情があると認めるものについては使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料については、次の場合に限り使用料を還付することができる。
(1) 町の都合により、使用の許可を取り消した場合
(2) 使用申込者が、規則に定める期日までに使用の許可を取り消した場合
(損害の賠償)
第5条 キャンプ場の施設、設備、備品等を棄損した場合は、使用者に対し損害賠償をさせることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 施設名称 | 金額 |
入場料 | 四季見原すこやかの森キャンプ場 | 大人1人 600円 小人1人(小学生以下) 300円 |
施設使用料 | バンガロー | 1棟1日につき 1万円 |
オートキャンプ場(シャワー棟単独) | 1区画1日につき 5,500円 | |
オートキャンプ場(シャワー棟共有) | 1区画1日につき 4,000円 | |
フリーテントサイト | 1区画1日につき 2,500円 | |
体験交流センター | 1室1日につき 8,000円 | |
バレルサウナ | 1基単位時間当たり(大人2人まで) 8,000円 ただし、団体で使用する場合、大人1人追加ごとに 2,000円 | |
備考 1 上記施設名称欄に記載した施設(バレルサウナを除く。)の利用時間は、午後1時から翌日の午前10時までとする。ただし、連日で使用する場合はこの限りでない。 2 バレルサウナの利用時間(単位時間を含む。)については、町長が別に定めるものとする。 |