○高千穂町いきいき温水プールすこやか館使用料徴収条例

平成8年9月24日

条例第32号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、高千穂町いきいき温水プールすこやか館(以下「温水プール」という。)の使用については、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 温水プールの使用料は別表第1から別表第5までに定めるところにより徴収する。ただし、休館日及び営業時間外の占用使用については、高千穂町いきいき温水プールすこやか館の管理運営に関する規則(平成8年規則第12号)第6条に規定する占用許可書の交付を受けた団体のみとする。

(使用料の減免)

第3条 町長は、特に必要と認められるときは、使用料を減額又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期)

第4条 使用料は温水プールに入場を開始する前に徴収する。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場の拒否又は制限をすることができる。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 建物及び付属施設を破壊するおそれがある者

(3) 看護を要する者若しくは疾病者で看護人なき者

(4) 伝染のおそれのある疾患のある者

(5) 他の入場者に危害を加え、又は迷惑となる物品を携帯する者

(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者及び組織の利益になると認められる者

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長において管理上に支障があると認める者

(損害の賠償)

第6条 温水プールの施設、設備、備品などを破損した場合は、使用者に対し損害賠償をさせることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年12月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、既に販売した回数券及び年間登録料は等価で交換するものとする。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設使用料

区分

高校生以上

小中学生及び身体障害者等

プール及びフィットネス

500円

300円

フィットネス

200円

100円

プールサイドへの付添

100円

備考 身体障害者等とは、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者とする。

別表第2(第2条関係)

回数券

区分

高校生以上

中学生及び身体障害者等

小学生

プール及びフィットネス

10枚

3,800円

2,500円

1,500円

フィットネス

11枚

2,000円

1,000円

備考 身体障害者等とは、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者とする。

別表第3(第2条関係)

年間登録使用料

区分

登録料

高校生以上

25,000円

中学生及び身体障害者等

15,000円

小学生

10,000円

備考 身体障害者等とは、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者とする。

別表第4(第2条関係)

占用使用料

区分

1時間当たりの占用使用料

フィットネス

1,000円

備考

1 占用使用は団体のみとする。

2 別表第1の施設使用料は、占用使用料に含まれる。

3 小中学生が使用する場合は、占用使用料の2分の1の額とする。

別表第5(第2条関係)

休館日及び営業時間外の占用使用料

区分

1時間当たりの占用使用料

温水プール

4,000円

フィットネス

2,000円

備考

1 占用使用は団体のみとする。

2 別表第1の施設使用料は、占用使用料に含まれる。

3 小中学生が使用する場合は、占用使用料の2分の1の額とする。

高千穂町いきいき温水プールすこやか館使用料徴収条例

平成8年9月24日 条例第32号

(平成30年12月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成8年9月24日 条例第32号
平成16年3月29日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第6号
平成30年12月5日 条例第33号